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埼玉県のブラック企業:この会社はやめとけ埼玉(6ページ)


埼玉県のブラック企業

埼玉労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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埼玉労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)番匠屋(埼玉県比企郡ときがわ町)

共生ハウジング(株)(埼玉県越谷市)

(株)ナナミ(東京都足立区)

(有)日新工芸(さいたま市西区)

不二シート軽工業(株)(埼玉県春日部市)

エヌケー・ロジステクノ(株)(北海道札幌市中央区)

(株)福島牧場(埼玉県深谷市)

(株)スネイルペース(埼玉県さいたま市南区)

日本ファステム(株)(埼玉県入間郡三芳町)

大伸化学(株)(東京都港区)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)番匠屋
【所在地】
埼玉県比企郡ときがわ町
【公表日】
令和4年2月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ2m以上の箇所で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの
送検日

【2】
【名称】
共生ハウジング(株)
【所在地】
埼玉県越谷市
【公表日】
令和4年2月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2m以上の作業床の端部において、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの
送検日

【3】
【名称】
(株)ナナミ
【所在地】
東京都足立区
【公表日】
令和4年3月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14
事案概要
フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用したもの
送検日

【4】
【名称】
(有)日新工芸
【所在地】
さいたま市西区
【公表日】
令和4年3月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ2m以上の箇所で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの
送検日

【5】
【名称】
不二シート軽工業(株)
【所在地】
埼玉県春日部市
【公表日】
令和4年5月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ2m以上の箇所で、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和4年5月10日


【6】
【名称】
エヌケー・ロジステクノ(株)
【所在地】
北海道札幌市中央区
【公表日】
令和4年5月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
労働者派遣法第45条
事案概要
無資格の労働者にクレーンを運転させたもの
送検日
令和4年5月12日

【7】
【名称】
(株)福島牧場
【所在地】
埼玉県深谷市
【公表日】
令和4年5月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの
送検日
令和4年5月12日

【8】
【名称】
(株)スネイルペース
【所在地】
埼玉県さいたま市南区
【公表日】
令和4年5月17日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、1か月間の定期賃金合計約90万円を支払わなかったもの
送検日
令和4年5月17日

【9】
【名称】
日本ファステム(株)
【所在地】
埼玉県入間郡三芳町
【公表日】
令和4年6月28日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約32万円を支払わなかったもの
送検日
令和4年6月28日

【10】
【名称】
大伸化学(株)
【所在地】
東京都港区
【公表日】
令和5年1月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7
事案概要
フォークリフトと接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの
送検日
令和5年1月23日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。