埼玉県のブラック企業:この会社はやめとけ埼玉県(7ページ)
埼玉県のブラック企業 埼玉労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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埼玉労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)松屋フーズ | |
【所在地】 | |
東京都武蔵野市 | |
【公表日】 | |
令和5年1月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第533条 |
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【事案概要】 | |
貯水槽の開口部に転落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和5年1月23日 |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)協進建設 | |
【所在地】 | |
東京都港区 | |
【公表日】 | |
令和5年3月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
高さ2m以上の箇所で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和5年3月7日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
(有)江川興業 | |
【所在地】 | |
埼玉県朝霞市 | |
【公表日】 | |
令和5年3月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
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【事案概要】 | |
ドラグ・ショベルを主たる用途以外の用途に使用したもの | |
【送検日】 | |
令和5年3月9日 |
【4】 | |
【名称】 | |
たかのチェーン羽生店 | |
【所在地】 | |
埼玉県羽生市 | |
【公表日】 | |
令和5年3月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
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【事案概要】 | |
食品加工用機械の回転軸に覆い等を設けなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年3月16日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
埼玉物産(株) | |
【所在地】 | |
埼玉県ふじみ野市 | |
【公表日】 | |
令和5年7月11日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者7名に、36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和5年7月11日 |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)笠原水道工務店 | |
【所在地】 | |
埼玉県深谷市 | |
【公表日】 | |
令和5年9月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生法第120条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの | |
【送検日】 | |
令和5年9月5日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)高見工務店 | |
【所在地】 | |
埼玉県川越市 | |
【公表日】 | |
令和5年9月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
無資格の者にフォークリフトを運転させたもの | |
【送検日】 | |
令和5年9月19日 |
【8】 | |
【名称】 | |
ファーストロジコム(株) | |
【所在地】 | |
埼玉県戸田市 | |
【公表日】 | |
令和5年10月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ2m以上の箇所で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和5年10月3日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)龍尾興業 | |
【所在地】 | |
埼玉県富士見市 | |
【公表日】 | |
令和5年10月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者にコンクリート圧砕機を運転させたもの | |
【送検日】 | |
令和5年10月18日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反町運送(有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県深谷市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年11月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第435条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ2m以上のはいの上で、保護帽を着用させることなく、労働者に作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年11月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |