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愛媛県のブラック企業:この会社はやめとけ愛媛県(1ページ)


愛媛県のブラック企業

愛媛労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛媛労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社黒川木材工業

有限会社正栄工業

内藤鉄工

株式会社続木鉄工所

三原電機工業株式会社

株式会社井関松山製造所

株式会社大昌鉃工所

御島工業株式会社

大八工業株式会社

有限会社ビー・ピー・ユニオン
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)黒川木材工業
【所在地】
愛媛県大洲市
【公表日】
平成28年11月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78
事案概要
ベルトコンベヤーに、非常停止装置を 設置することなく労働者に作業を行わ せたもの

【2】
【名称】
(有)正栄工業
【所在地】
愛媛県今治市
【公表日】
平成28年11月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
クレーン等安全規則第221条
事案概要
つり上げ荷重1トン以上のクレーンの 玉掛け業務に資格を有しない者を就かせたもの

【3】
【名称】
内藤鉄工
【所在地】
愛媛県伊予市
【公表日】
平成28年12月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属 の溶断の業務に資格を有しない者を就かせたもの

【4】
【名称】
(株)続木鉄工所
【所在地】
愛媛県新居浜市
【公表日】
平成28年12月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第219条の2
事案概要
吊りクランプの用途に応じた玉掛け作業を行わせていなかったもの

【5】
【名称】
三原電機工業(株)
【所在地】
愛媛県伊予市
【公表日】
平成29年2月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ7.6mの天井クレーン上で作業床 を設けることなく労働者に作業を行わせたもの


【6】
【名称】
(株)井関松山製造所
【所在地】
愛媛県松山市
【公表日】
平成29年2月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
ショットブラスト装置の運転を停止さ せることなく労働者に調整の作業を行わせたもの

【7】
【名称】
(株)大昌鉃工所
【所在地】
愛媛県四国中央市
【公表日】
平成29年2月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が2件発生し たのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【8】
【名称】
御島工業(株)
【所在地】
愛媛県今治市
【公表日】
平成29年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
クレーン等安全規則第221条
事案概要
つり上げ荷重1トン以上のクレーンの 玉掛け業務に資格を有しない者を就かせたもの

【9】
【名称】
大八工業(株)
【所在地】
愛媛県新居浜市
【公表日】
平成29年6月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働衛生法施行令第20条
クレーン等安全規則第221条
事案概要
つり上げ荷重1トン以上のクレーンの 玉掛け業務に資格を有しない者を就かせたもの

【10】
【名称】
(有)ビー・ピー・ユニオ ン
【所在地】
愛媛県西予市
【公表日】
平成29年8月25日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超 える違法な時間外労働を行わせたもの
北海道
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沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。