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愛媛県のブラック企業:この会社はやめとけ愛媛県(6ページ)


愛媛県のブラック企業

愛媛労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛媛労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社オルバス

ホシザキ四国株式会社

株式会社大起産業

株式会社愛媛ネームプレート印刷

ダイオーエコワーク(株)(愛媛県四国中央市)

越智源(株)(愛媛県今治市)

(株)ユウキ(愛媛県今治市)

(株)エムエスディー(愛媛県西宇和郡伊方町)

(株)MSDホールディングス(愛媛県西宇和郡伊方町)

八幡浜官材協同組合(愛媛県大洲市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)オルバス
【所在地】
愛媛県今治市
【公表日】
令和2年3月5日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【2】
【名称】
ホシザキ四国(株)
【所在地】
香川県高松市
【公表日】
令和2年3月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ5.4mの建屋3階の開口部において作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの

【3】
【名称】
(株)大起産業
【所在地】
愛媛県今治市
【公表日】
令和2年4月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
スレートでふかれた工場の屋根上で、歩み板を設ける等の措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの

【4】
【名称】
(株)愛媛ネームプレート印刷
【所在地】
愛媛県伊予市
【公表日】
令和2年4月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
有機溶剤中毒予防規則第5条
事案概要
局所排気装置等の設備を設けることなく、印刷室において労働者に印刷版の洗浄等の作業を行わせたもの

【5】
【名称】
ダイオーエコワーク(株)
【所在地】
愛媛県四国中央市
【公表日】
令和2年8月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
トラクター・ショベルと接触の危険がある箇所に、労働者を立ち入らせたもの


【6】
【名称】
越智源(株)
【所在地】
愛媛県今治市
【公表日】
令和2年11月20日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、有効な36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの

【7】
【名称】
(株)ユウキ
【所在地】
愛媛県今治市
【公表日】
令和2年12月8日
【違反法条】
労働基準法第101条
事案概要
労働基準監督官の尋問に対して、虚偽の陳述をしたもの

【8】
【名称】
(株)エムエスディー
【所在地】
愛媛県西宇和郡伊方町
【公表日】
令和2年12月8日
【違反法条】
労働基準法第104条の2
事案概要
労働基準監督署長の報告命令に対して、虚偽の報告をしたもの

【9】
【名称】
(株)MSDホールディングス
【所在地】
愛媛県西宇和郡伊方町
【公表日】
令和2年12月8日
【違反法条】
労働基準法第109条
事案概要
労働時間の記録を3年間保存しなかったもの

【10】
【名称】
八幡浜官材協同組合
【所在地】
愛媛県大洲市
【公表日】
令和2年12月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
リングバーカーの清掃を行う際に、機械の運転を停止しなかったもの
北海道
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茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
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福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。