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愛媛県のブラック企業:この会社はやめとけ愛媛県(5ページ)


愛媛県のブラック企業

愛媛労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛媛労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

SAKEMI

株式会社トーヨー砕石

TYプルーフ

有限会社和田工務店

株式会社オリエンタルトレーディング

髙岡建設株式会社

住友金属鉱山株式会社

山中造船株式会社

有限会社ひめ企画

愛媛電機有限会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
SAKEMI
【所在地】
愛媛県伊予郡松前町
【公表日】
令和元年11月13日
【違反法条】
働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2m以上の屋根上で、防網を張り又は要求性能墜落制止用器具を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(株)トーヨー砕石
【所在地】
愛媛県西条市
【公表日】
令和元年12月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78
事案概要
コンベヤーに労働者の身体の一部が巻き込まれる危険があるのに非常停止装置を備えていなかったもの

【3】
【名称】
TYプルーフ
【所在地】
愛媛県松山市
【公表日】
令和元年12月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第556条
事案概要
ひさしに立てかけて使用していたはしごの上端を十分に突出させていなかったもの

【4】
【名称】
(有)和田工務店
【所在地】
愛媛県松山市
【公表日】
令和元年12月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ6.7mの屋上で、安全に昇降するための設備を設けることなく請負人の労働者に作業させたもの

【5】
【名称】
(株)オリエンタルトレーディング
【所在地】
愛媛県今治市
【公表日】
令和2年2月4日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、7か月間の定期賃金合計約354万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
髙岡建設(株)
【所在地】
愛媛県上浮穴郡 久万高原町
【公表日】
令和2年2月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の74
事案概要
最大積載量が8トンの貨物自動車に荷を積む作業において保護帽を着用させなかったもの

【7】
【名称】
住友金属鉱山(株)金属事業本部東予工場
【所在地】
愛媛県西条市
【公表日】
令和2年2月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約5mの送風管上で、作業床を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【8】
【名称】
山中造船(株)
【所在地】
愛媛県今治市
【公表日】
令和2年3月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ2m以上の船体ブロックの端に手すり等を設けることなく請負人の労働者に作業を行わせたもの

【9】
【名称】
(有)ひめ企画
【所在地】
愛媛県西予市
【公表日】
令和2年3月5日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【10】
【名称】
愛媛電機(有)
【所在地】
愛媛県西予市
【公表日】
令和2年3月5日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。