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愛媛県のブラック企業:この会社はやめとけ愛媛県(7ページ)


愛媛県のブラック企業

愛媛労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛媛労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(同)創(愛媛県松山市)

(有)凝地(愛媛県南宇和郡愛南町)

(株)青木製紙所(愛媛県四国中央市)

(株)伊予連合農協青果(愛媛県伊予市)

久保興業(株)(愛媛県喜多郡内子町)

愛媛段ボール(株)(愛媛県今治市)

石山塗装(有)(愛媛県今治市)

(株)堀川林業(愛媛県宇和島市)

越智重機(株)(愛媛県今治市)

倉田工業(有)(愛媛県西条市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(同)創
【所在地】
愛媛県松山市
【公表日】
令和3年3月4日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者1名に、1か月分の定期賃金約4万8,000円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
(有)凝地
【所在地】
愛媛県南宇和郡愛南町
【公表日】
令和3年3月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
ベルトコンベヤの運転を停止することなく労働者に調整作業を行わせたもの

【3】
【名称】
(株)青木製紙所
【所在地】
愛媛県四国中央市
【公表日】
令和3年3月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの

【4】
【名称】
(株)伊予連合農協青果
【所在地】
愛媛県伊予市
【公表日】
令和3年3月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第28条
事案概要
移動はしごを安全に昇降できるよう整備することなく労働者に使用させたもの

【5】
【名称】
久保興業(株)
【所在地】
愛媛県喜多郡内子町
【公表日】
令和3年8月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
ドラグ・ショベルに接触するおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせたもの


【6】
【名称】
愛媛段ボール(株)
【所在地】
愛媛県今治市
【公表日】
令和3年8月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者2名に、フォークリフトの運転業務を行わせたもの

【7】
【名称】
石山塗装(有)
【所在地】
愛媛県今治市
【公表日】
令和3年8月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第530条
事案概要
船舶内の墜落のおそれのある箇所に、関係労働者以外の労働者を立ち入らせたもの

【8】
【名称】
(株)堀川林業
【所在地】
愛媛県宇和島市
【公表日】
令和3年10月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の95
事案概要
車両系木材伐出機械に接触するおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせたもの

【9】
【名称】
越智重機(株)
【所在地】
愛媛県今治市
【公表日】
令和3年10月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
ベルトコンベヤーの調整作業を行う際に、機械の運転を停止しなかったもの

【10】
【名称】
倉田工業(有)
【所在地】
愛媛県西条市
【公表日】
令和4年1月12日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に、1か月間の定期賃金合計約102万円を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。