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愛媛県のブラック企業:この会社はやめとけ愛媛県(10ページ)


愛媛県のブラック企業

愛媛労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛媛労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)みさき果樹園(愛媛県八幡浜市)

(有)別当(愛媛県宇和島市)

(株)田中組(愛媛県今治市)

(株)EPOCK(愛媛県伊予市)

松浦農場(愛媛県越智郡上島町)

(有)今治スイミングスクール(愛媛県今治市)

(有)東予商会(愛媛県西条市)

(株)コネクト(愛媛県松山市)

南宇和森林組合(愛媛県南宇和郡愛南町)

(同)山人(愛媛県喜多郡内子町)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)みさき果樹園
【所在地】
愛媛県八幡浜市
【公表日】
令和5年5月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの
送検日
令和5年5月9日

【2】
【名称】
(有)別当
【所在地】
愛媛県宇和島市
【公表日】
令和5年5月11日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、定期賃金合計約4万円を支払わなかったもの
送検日
令和5年5月11日

【3】
【名称】
(株)田中組
【所在地】
愛媛県今治市
【公表日】
令和5年5月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第565条
事案概要
足場の組立て等作業主任者を選任していなかったもの
送検日
令和5年5月22日

【4】
【名称】
(株)EPOCK
【所在地】
愛媛県伊予市
【公表日】
令和5年6月21日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者7名に、3か月間の定期賃金合計約108万円を支払わなかったもの
送検日
令和5年6月21日

【5】
【名称】
松浦農場
【所在地】
愛媛県越智郡上島町
【公表日】
令和5年6月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械の給油を行う際、機械の運転を停止しなかったもの
送検日
令和5年6月28日


【6】
【名称】
(有)今治スイミングスクール
【所在地】
愛媛県今治市
【公表日】
令和5年8月15日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者20名に、3か月間の定期賃金合計約290万円を支払わなかったもの
送検日
令和5年8月15日

【7】
【名称】
(有)東予商会
【所在地】
愛媛県西条市
【公表日】
令和5年9月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約22mの開口部の近くで、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年9月15日

【8】
【名称】
(株)コネクト
【所在地】
愛媛県松山市
【公表日】
令和5年10月3日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、3か月間の定期賃金合計約53万円を支払わなかったもの
送検日
令和5年10月3日

【9】
【名称】
南宇和森林組合
【所在地】
愛媛県南宇和郡愛南町
【公表日】
令和5年11月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
送検日
令和5年11月1日

【10】
【名称】
(同)山人
【所在地】
愛媛県喜多郡内子町
【公表日】
令和5年11月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条
事案概要
伐木の作業を行うにあたり、退避する場所をあらかじめ選定させなかったもの
送検日
令和5年11月16日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。