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愛媛県のブラック企業:この会社はやめとけ愛媛県(3ページ)


愛媛県のブラック企業

愛媛労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛媛労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

瀬元板金工業所

キクチ観光株式会社

由井水産

株式会社羽澤建設

株式会社ネクストステージ

有限会社ダイケン土木

株式会社ダイス

今治加工株式会社

株式会社本田建設工業

株式会社コクシン
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
瀬元板金工業所
【所在地】
愛媛県今治市
【公表日】
平成30年2月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約5.5mの屋根上で、防網を張り 又は安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
キクチ観光(株)
【所在地】
愛媛県西予市
【公表日】
平成30年2月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条
事案概要
特別教育を行っていない労働者に、走 行集材機械(フォワーダ)を運転させたもの

【3】
【名称】
由井水産
【所在地】
愛媛県西宇和郡伊方町
【公表日】
平成30年2月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
機械の回転軸に附属する止め具につい て、埋頭型のものを使用し、又は覆いを設けなかったもの

【4】
【名称】
(株)羽澤建設
【所在地】
愛媛県上浮穴郡 久万高原町
【公表日】
平成30年3月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の92
事案概要
走行集材機械(集材車)の運行経路に ついて必要な幅員を保持する等の転落 防止措置を講じなかったもの

【5】
【名称】
(株)ネクストステージ
【所在地】
愛媛県松山市
【公表日】
平成30年6月6日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、2か月の定期賃金合計約140万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
(有)ダイケン土木
【所在地】
愛媛県松山市
【公表日】
平成30年6月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条
事案概要
路肩から車両系建設機械(ローラー)の転落を防止するため、誘導者を配置しなかったもの

【7】
【名称】
(株)ダイス
【所在地】
愛媛県松山市
【公表日】
平成30年7月24日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、9か月間の定期賃金合計約266万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
今治加工(株)
【所在地】
愛媛県西条市
【公表日】
平成30年9月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第526条
事案概要
高さ約1.9mのコンベヤーの枠の上で作業する際に、労働者が安全に昇降するための設備を設けなかったもの

【9】
【名称】
(株)本田建設工業
【所在地】
愛媛県松山市
【公表日】
平成30年10月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第361条
事案概要
土止め支保工を設ける等、地山の崩壊を防止するための措置を講じることなく、労働者に掘削作業を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)コクシン
【所在地】
愛媛県松山市
【公表日】
平成30年11月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条
事案概要
車両系建設機械(解体用つかみ機)を、主たる用途以外の用途(荷のつり上げ)に使用したもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。