愛媛県のブラック企業:この会社はやめとけ愛媛県(16ページ)

愛媛県のブラック企業:この会社はやめとけ愛媛県(16ページ)

愛媛県のブラック企業
愛媛労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛媛労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
河辺運送(有)(愛媛県宇和島市) 大伯砕石(株)(愛媛県今治市)
(株)大阪ソーダ松山工場(愛媛県松山市) Tukuroi(愛媛県松山市)
宇和島自動車運送(株)今治営業所(愛媛県今治市) (有)セトル(愛媛県伊予市)
フジケンエンジニアリング(株)西条事業所(愛媛県西条市) 8
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気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
河辺運送(有)
【所在地】
愛媛県宇和島市
【公表日】
令和8年3月26日
【違反法条】
労働基準法第32条
【事案概要】
労働者1名に、令和7年5月26日から同年6月25日までの間、36協定なく、長時間の違法な時間外労働を行わせたもの
【送検日】
令和8年3月26日
【2】
【名称】
大伯砕石(株)
【所在地】
愛媛県今治市
【公表日】
令和8年4月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
【事案概要】
砕石プラント内の高さ約10mの場所で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和8年4月8日
【3】
【名称】
(株)大阪ソーダ松山工場
【所在地】
愛媛県松山市
【公表日】
令和8年4月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
特定化学物質障害予防規則第34条
【事案概要】
塩素を取扱う化学設備を、はじめて使用する際、点検を適切に実施していなかったもの
【送検日】
令和8年4月9日
【4】
【名称】
Tukuroi
【所在地】
愛媛県松山市
【公表日】
令和8年4月13日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者2名に、3か月間の定期賃金合計約60万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和8年4月13日
【5】
【名称】
宇和島自動車運送(株)今治営業所
【所在地】
愛媛県今治市
【公表日】
令和8年4月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第151条の70
【事案概要】
重量100kg以上の荷をトラックの荷台から卸す作業を行わせる場合に、作業指揮者を定めていなかったもの
【送検日】
令和8年4月15日
【6】
【名称】
(有)セトル
【所在地】
愛媛県伊予市
【公表日】
令和8年4月16日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者1名に、4か月間の定期賃金合計約160万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和8年4月16日
【7】
【名称】
フジケンエンジニアリング(株)西条事業所
【所在地】
愛媛県西条市
【公表日】
令和8年4月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第532条の2
【事案概要】
ホッパー内部で、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和8年4月17日
【8】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和8年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和8年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和8年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。