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愛媛県のブラック企業:この会社はやめとけ愛媛県(2ページ)


愛媛県のブラック企業

愛媛労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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愛媛労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社くし秀

丸共運送株式会社

株式会社愛姫フーズ

株式会社モリオト

株式会社森実興産

三栄紙業株式会社

株式会社遥人工業

株式会社大智

竹岡サッシ工業

エヒメ紙工株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)くし秀
【所在地】
愛媛県松山市
【公表日】
平成29年10月26日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者9名に、2か月間の定期賃金合 計約309万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
丸共運送(株)
【所在地】
愛媛県大洲市
【公表日】
平成29年11月2日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【3】
【名称】
(株)愛姫フーズ
【所在地】
愛媛県伊予市
【公表日】
平成29年11月10日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、2か月間の定期賃金合計約96万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
(株)モリオト
【所在地】
愛媛県四国中央市
【公表日】
平成29年11月16日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
外国人技能実習生8名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【5】
【名称】
(株)森実興産
【所在地】
愛媛県四国中央市
【公表日】
平成29年11月16日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
外国人技能実習生6名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの


【6】
【名称】
三栄紙業(株)
【所在地】
愛媛県四国中央市
【公表日】
平成29年11月16日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
外国人技能実習生9名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【7】
【名称】
(株)遥人工業
【所在地】
愛媛県松山市
【公表日】
平成29年11月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
有機溶剤中毒予防規則第32条
事案概要
有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務に従事する労働者に、送気マスクを使用させなかったもの

【8】
【名称】
(株)大智
【所在地】
愛媛県宇和島市
【公表日】
平成29年12月12日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、5か月間の定期賃金合計約258万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
竹岡サッシ工業
【所在地】
愛媛県松山市
【公表日】
平成29年12月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【10】
【名称】
エヒメ紙工(株)
【所在地】
愛媛県四国中央市
【公表日】
平成30年2月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械の運転を停止させることなく、労 働者に機械の調整の作業を行わせたもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。