群馬県のブラック企業:この会社はやめとけ群馬県(10ページ)

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群馬県のブラック企業
群馬労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について

季節特集
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群馬労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
(有)山楽荘(群馬県利根郡みなかみ町) (株)ヒロミヤ住建(群馬県高崎市)
(株)はらだ(群馬県藤岡市) (株)飛翔興業(群馬県太田市)
(株)MORIENGINEERING(群馬県高崎市) (株)キノコ・輪大(群馬県高崎市)
南波建設(株)(群馬県吾妻郡東吾妻町) 久保田運輸倉庫(株)堀下倉庫(群馬県伊勢崎市)
(株)手なおし屋(群馬県伊勢崎市) (株)CRB(群馬県伊勢崎市)
気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
(有)山楽荘
【所在地】
群馬県利根郡みなかみ町
【公表日】
令和6年12月3日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者2名の令和5年5月1日から令和5年6月30日の間及び令和5年8月1日から令和5年8月31日の間の合計3か月分の定期賃金を支払わなかったもの
【送検日】
令和6年12月3日
【2】
【名称】
(株)ヒロミヤ住建
【所在地】
群馬県高崎市
【公表日】
令和6年12月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
【事案概要】
関係請負人の労働者に高さ2メートル以上の箇所で作業させる際、墜落防止措置を講じなかったもの
【送検日】
令和6年12月20日
【3】
【名称】
(株)はらだ
【所在地】
群馬県藤岡市
【公表日】
令和6年12月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
【事案概要】
高さ2メートル以上の作業床で作業させる際、墜落防止措置を講じなかったもの
【送検日】
令和6年12月20日
【4】
【名称】
(株)飛翔興業
【所在地】
群馬県太田市
【公表日】
令和7年1月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第578条
【事案概要】
自然換気が不十分なマンホールのピット内で、ガスによる健康障害を防止するための措置を講じることなく、内燃機関を有する発電機を使用させたもの
【送検日】
令和7年1月9日
【5】
【名称】
(株)MORIENGINEERING
【所在地】
群馬県高崎市
【公表日】
令和7年1月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第329条
【事案概要】
通電したキュービクル式高圧受電設備の内部で整線作業を行わせるに当たり、感電防止措置を講じていなかった疑い
【送検日】
令和7年1月17日
【6】
【名称】
(株)キノコ・輪大
【所在地】
群馬県高崎市
【公表日】
令和7年1月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
【事案概要】
同社の工場内において、法定の資格を有しない労働者に、最大荷重1トンのフォークリフトの運転の業務に就かせたもの
【送検日】
令和7年1月24日
【7】
【名称】
南波建設(株)
【所在地】
群馬県吾妻郡東吾妻町
【公表日】
令和7年2月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第151条の3
【事案概要】
積載型トラッククレーンを用いて、荷の運搬業務を行わせるに際し、予め作業計画を定めず作業を行わせたもの
【送検日】
令和7年2月19日
【8】
【名称】
久保田運輸倉庫(株)堀下倉庫
【所在地】
群馬県伊勢崎市
【公表日】
令和7年2月21日
【違反法条】
労働基準法第32条
【事案概要】
時間外労働・休日労働に関する協定で定めた延長時間の限度時間を超えて、時間外労働及び休日労働を行わせたもの
【送検日】
令和7年2月21日
【9】
【名称】
(株)手なおし屋
【所在地】
群馬県伊勢崎市
【公表日】
令和7年2月27日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者1名の2か月分の定期賃金を各月の所定支払期日に支払わなかったもの
【送検日】
令和7年2月27日
【10】
【名称】
(株)CRB
【所在地】
群馬県伊勢崎市
【公表日】
令和7年2月27日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者1名の1か月分の定期賃金を所定支払期日に支払わなかったもの
【送検日】
令和7年2月27日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。