群馬県のブラック企業:この会社はやめとけ群馬県(6ページ)
群馬県のブラック企業 群馬労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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群馬労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)髙特 | |
【所在地】 | |
群馬県渋川市 | |
【公表日】 | |
令和4年5月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第539条 |
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【事案概要】 | |
高さ約10mの法面工事現場でのロープ高所作業において、メインロープの切断防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年5月11日 |
【2】 | |
【名称】 | |
小井 製材(株) | |
【所在地】 | |
群馬県甘楽郡下仁田町 | |
【公表日】 | |
令和4年7月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第130条 |
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【事案概要】 | |
木材加工用機械の作業を行わせる際、木材加工用機械作業主任者に労働者を直接指揮させる等の職務を行わせていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月14日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
狩野進商店 | |
【所在地】 | |
群馬県渋川市 | |
【公表日】 | |
令和4年7月26日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 労働安全衛生規則第41条 |
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【事案概要】 | |
無資格でフォークリフトを運転したもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月26日 |
【4】 | |
【名称】 | |
ツネキ工業(株) | |
【所在地】 | |
群馬県桐生市 | |
【公表日】 | |
令和4年8月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 労働安全衛生規則第41条 |
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【事案概要】 | |
運転資格のない労働者をフォークリフトの運転業務に就かせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年8月23日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)TECT | |
【所在地】 | |
群馬県沼田市 | |
【公表日】 | |
令和4年10月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第22条 特定化学物質障害予防規則第43条 |
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【事案概要】 | |
特定化学物質を取り扱う作業場に必要な呼吸用保護具を備えていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月3日 |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)関口フレーム | |
【所在地】 | |
群馬県高崎市 | |
【公表日】 | |
令和4年11月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
約3か月の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を報告しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年11月18日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
クボタ重車輌(株) | |
【所在地】 | |
群馬県藤岡市 | |
【公表日】 | |
令和4年11月21日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約3mのクローラークレーンの上部旋回体の車体上で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年11月21日 |
【8】 | |
【名称】 | |
羽鳥植木 | |
【所在地】 | |
群馬県前橋市 | |
【公表日】 | |
令和5年1月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第477条 |
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【事案概要】 | |
立木の伐木作業を行わせるにあたり、退避場所をあらかじめ選定させていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年1月19日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
東京カリント(株) | |
【所在地】 | |
東京都板橋区 | |
【公表日】 | |
令和5年2月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
攪拌機の掃除を行う際、機械の運転を停止していなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年2月2日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)兵藤工務店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬県渋川市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年2月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第61条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無資格でフォークリフトを運転したもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年2月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |