群馬県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ群馬県、中小企業 ブラックリスト 群馬県

群馬県のブラック企業:この会社はやめとけ群馬県(5ページ)


群馬県のブラック企業

群馬労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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群馬労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

星野総合商事(株)(群馬県前橋市)

ガレージカフェ ルート36(群馬県吾妻郡)

(株)ソーラールート(群馬県沼田市)

永井工業(株)(群馬県富岡市)

(株)LINK(群馬県高崎市)

一建設(株)(東京都練馬区)

(有)緑地建設(群馬県前橋市)

朝日自動車(株)太田営業所(群馬県太田市)

(株)協栄(群馬県館林市)

(株)下仁田物産(神奈川県厚木市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
星野総合商事(株)
【所在地】
群馬県前橋市
【公表日】
令和3年5月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約4.2メールのはしご上で作業床を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの。
送検日

【2】
【名称】
ガレージカフェ ルート36
【所在地】
群馬県吾妻郡
【公表日】
令和3年6月2日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、3か月間の定期賃金合計約84万円を支払わなかったもの。
送検日

【3】
【名称】
(株)ソーラールート
【所在地】
群馬県沼田市
【公表日】
令和3年8月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第481条
事案概要
伐木作業の際に、伐倒木の高さ2倍に相当する距離を半径とする円形の内側に他の労働者を立ち入らせたもの
送検日

【4】
【名称】
永井工業(株)
【所在地】
群馬県富岡市
【公表日】
令和3年9月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第361条
事案概要
明り掘削の作業を行わせるに当たり、地山の崩壊等を防止する措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日

【5】
【名称】
(株)LINK
【所在地】
群馬県高崎市
【公表日】
令和3年10月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者に高さ10メートル以上の高所作業車の運転をさせたもの
送検日


【6】
【名称】
一建設(株)
【所在地】
東京都練馬区
【公表日】
令和3年12月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条
事案概要
住宅新築現場において、関係請負人及び関係請負人相互間における連絡調整を行わなかったもの
送検日

【7】
【名称】
(有)緑地建設
【所在地】
群馬県前橋市
【公表日】
令和4年2月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約34メートルの作業道の端で、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業をおこなわせたもの
送検日

【8】
【名称】
朝日自動車(株)太田営業所
【所在地】
群馬県太田市
【公表日】
令和4年3月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
3か月の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を報告しなかったもの
送検日

【9】
【名称】
(株)協栄
【所在地】
群馬県館林市
【公表日】
令和4年3月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に対し、2か月間の定期賃金合計約180万円を支払わなかったもの
送検日

【10】
【名称】
(株)下仁田物産
【所在地】
神奈川県厚木市
【公表日】
令和4年4月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
送検日
令和4年4月11日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。