群馬県のブラック企業:この会社はやめとけ群馬県(3ページ)
群馬県のブラック企業 群馬労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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群馬労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)サンワ | |
【所在地】 | |
群馬県吾妻郡東吾妻町 | |
【公表日】 | |
平成31年3月22日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法32条 | |
【事案概要】 | |
労働者5名に36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)安田林業 | |
【所在地】 | |
群馬県甘楽郡南牧町 | |
【公表日】 | |
平成31年3月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第480条 |
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【事案概要】 | |
勾配のある造材作業現場で、伐倒により転落又は滑ることによる危険防止措置を講じることなく、労働者に作業させたこと。 | |
【3】 | |
【名称】 | |
角田農園 | |
【所在地】 | |
群馬県渋川市 | |
【公表日】 | |
令和元年6月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生規則第41条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
東京精密管(株)本社工場 | |
【所在地】 | |
群馬県高崎市 | |
【公表日】 | |
令和元年8月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
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【事案概要】 | |
原動機の歯車に、覆いを設ける等の危険を防止するための必要な措置を講じなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)パブセン | |
【所在地】 | |
群馬県前橋市 | |
【公表日】 | |
令和2年1月8日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者4名に、5か月間の定期賃金合計約190万円を支払わなかったもの。 |
【6】 | |
【名称】 | |
群北運輸(株) | |
【所在地】 | |
群馬県吾妻郡嬬恋村 | |
【公表日】 | |
令和2年2月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上の労働災害について、虚偽の労働者死傷病報告書を提出したもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)ヤマセ工業 | |
【所在地】 | |
栃木県佐野市 | |
【公表日】 | |
令和2年2月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン則第74条の2 |
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【事案概要】 | |
移動式クレーンのつり荷の下に労働者を立ち入らせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)ダイシン工業 | |
【所在地】 | |
群馬県伊勢崎市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第45条 労働安全衛生規則第151条の21 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトについて、1年を超えない期間ごとに1回、定期に自主点検を行わなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
群馬くみあい運輸(株)本社営業所 | |
【所在地】 | |
群馬県前橋市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月13日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イクナス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬県桐生市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年3月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働基準法109条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者4名に係る賃金台帳等を3年間保存しなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |