群馬県のブラック企業:この会社はやめとけ群馬県(7ページ)
群馬県のブラック企業 群馬労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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群馬労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)スカイテック | |
【所在地】 | |
東京都港区 | |
【公表日】 | |
令和5年2月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を報告しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年2月6日 |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)新田乃庄 | |
【所在地】 | |
群馬県太田市 | |
【公表日】 | |
令和5年2月28日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者8名に対し、2か月間の定期賃金合計約220万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年2月28日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
高崎市 | |
【所在地】 | |
群馬県高崎市 | |
【公表日】 | |
令和5年3月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第130条の3 |
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【事案概要】 | |
食料品加工用機械に原材料を供給するにあたり、機械の運転の停止せず、かつ、用具等を使用させていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年3月17日 |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)シュウワエンジニアリング | |
【所在地】 | |
群馬県高崎市 | |
【公表日】 | |
令和5年3月17日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者14名に対し、1か月間の定期賃金合計約120万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年3月17日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)きたもっく | |
【所在地】 | |
群馬県吾妻郡長野原町 | |
【公表日】 | |
令和5年5月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第122条 |
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【事案概要】 | |
丸のこ盤を使用させて木材加工を行わせる際に、反ぱつ予防装置を設けていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年5月29日 |
【6】 | |
【名称】 | |
河西工業ジャパン(株) | |
【所在地】 | |
神奈川県高座郡寒川町 | |
【公表日】 | |
令和5年6月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
同社太田工場で就労する派遣労働者について、休業4日以上を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を報告しなかったもの。 | |
【送検日】 | |
令和5年6月7日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
派遣会社 | |
【所在地】 | |
群馬県前橋市 | |
【公表日】 | |
令和5年6月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
河西工業ジャパン(株)太田工場に派遣する労働者について、4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を報告しなかったもの。 | |
【送検日】 | |
令和5年6月7日 |
【8】 | |
【名称】 | |
(有)タムラ造園土木 | |
【所在地】 | |
群馬県多野郡神流町 | |
【公表日】 | |
令和5年7月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第478条 |
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【事案概要】 | |
立木を伐木してかかり木が生じた際、かかり木が激突することにより危険が生じる箇所に立入禁止措置が講じられていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年7月14日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)阿久澤建設 | |
【所在地】 | |
群馬県前橋市 | |
【公表日】 | |
令和5年8月21日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
同社敷地内においてガードレール基礎の型枠固定作業を行わせる際、地上からの高さが5m以上の箇所に手すり等の墜落防止措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年8月21日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)細川洋行群馬藤岡工場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都千代田区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年8月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製袋機の調整作業を行わせるに当たり、同機械の運転を停止させないで同作業を行わせ、設備による危険を防止するための措置を講じなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年8月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |