群馬県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ群馬県、中小企業 ブラックリスト 群馬県

群馬県のブラック企業:この会社はやめとけ群馬県(2ページ)


群馬県のブラック企業

群馬労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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群馬労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

土木工事業 事業主

株式会社セイエイ

株式会社トッパンパッケージプロダクツ

株式会社高橋製作所

株式会社エティモ

安全基材株式会社

株式会社笛木製菓

有限会社武京商会

(合)サード

有限会社フルフィル
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【1】
【名称】
土木工事業 事業主
【所在地】
群馬県高崎市
【公表日】
平成30年6月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
高さ4メートルのプラスチック製波板葺き屋根を張り替える作業において、屋根の踏み抜き防止措置を講じなかったもの

【2】
【名称】
(株)セイエイ
【所在地】
埼玉県比企郡嵐山町
【公表日】
平成30年7月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
高さ4.25mの屋根上で、踏み抜きによる墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの

【3】
【名称】
(株)トッパンパッケージプロダクツ
【所在地】
群馬県太田市
【公表日】
平成30年7月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【4】
【名称】
(株)高橋製作所
【所在地】
群馬県富岡市
【公表日】
平成30年9月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
プレス機械の有効な安全装置を使用させる等の措置を講じなかったもの

【5】
【名称】
(株)エティモ
【所在地】
群馬県藤岡市
【公表日】
平成30年10月11日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、9カ月分の定期賃金合計約270万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
安全基材(株)
【所在地】
群馬県高崎市
【公表日】
平成30年10月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第109条
事案概要
糸を巻取る回転ロール部に覆い、囲い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【7】
【名称】
(株)笛木製菓
【所在地】
群馬県利根郡みなかみ町
【公表日】
平成31年1月9日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者7名に、8か月間の定期賃金合計約846万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
(有)武京商会
【所在地】
群馬県前橋市
【公表日】
平成31年2月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条 
労働安全衛生規則第101条 
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械のチェーンに覆いを設けることなく、労働者に清掃作業を行わせたもの

【9】
【名称】
(合)サード
【所在地】
群馬県高崎市
【公表日】
平成31年3月7日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者7名に、2カ月間の定期賃金合計約130万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
(有)フルフィル
【所在地】
群馬県桐生市
【公表日】
平成31年3月8日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、4カ月間の定期賃金合計約86万円を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。