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群馬県のブラック企業:この会社はやめとけ群馬県(9ページ)

群馬県のブラック企業
群馬労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について

HAVE A NICE TRIP!
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群馬労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
岡崎ウレタン群馬(株)(群馬県伊勢崎市) (株)秀建 令和05年度森林環境保全整備事業上野大滝線
(株)Tモールド(群馬県館林市) (有)橋本工務店(群馬県高崎市)
(株)こだま(群馬県みどり市) (株)豊永 群馬工場(東京都大田区)
(株)伸光(群馬県伊勢崎市) (株)オリエント(群馬県沼田市)
赤城造林(有)(群馬県沼田市) 三恵技研工業(株)伊勢崎工場(東京都北区)
気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
岡崎ウレタン群馬(株)
【所在地】
群馬県伊勢崎市
【公表日】
令和6年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
【事案概要】
機械の掃除の作業を行わせる際に、同機械の運転を停止させなかったもの
【送検日】
令和6年3月22日
【2】
【名称】
(株)秀建 令和05年度森林環境保全整備事業上野大滝線
【所在地】
神奈川県相模原市中央区六丁目
【公表日】
令和6年7月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第539条の6
【事案概要】
ロープ高所作業を行わせるに当たり、作業指揮者に、労働者の要求性能墜落制止用器具の使用状況を監視させていなかったもの
【送検日】
令和6年7月26日
【3】
【名称】
(株)Tモールド
【所在地】
群馬県館林市
【公表日】
令和6年8月1日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者16名の1か月ないし2か月分の定期賃金を支払わなかったもの
【送検日】
令和6年8月1日
【4】
【名称】
(有)橋本工務店
【所在地】
群馬県高崎市
【公表日】
令和6年9月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生法第120条
労働安全衛生規則第97条
【事案概要】
新築工事現場で4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、内容虚偽の労働者死傷病報告を行ったもの
【送検日】
令和6年9月4日
【5】
【名称】
(株)こだま
【所在地】
群馬県みどり市
【公表日】
令和6年9月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条
【事案概要】
ドラグ・ショベルを運転させて、橋を通行させる際に、当該橋の崩落を防止するために必要な措置を講じなかったもの
【送検日】
令和6年9月10日
【6】
【名称】
(株)豊永 群馬工場
【所在地】
東京都大田区
【公表日】
令和6年10月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
【事案概要】
プレス機械を使用させて作業を行わせる際に、安全装置を取り付ける等の措置を講じなかったもの
【送検日】
令和6年10月3日
【7】
【名称】
(株)伸光
【所在地】
群馬県伊勢崎市
【公表日】
令和6年11月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第578条
【事案概要】
自然換気が不十分である屋内作業場で、内燃機関を有する清掃用機械を換気せずに使用させたもの
【送検日】
令和6年11月5日
【8】
【名称】
(株)オリエント
【所在地】
群馬県沼田市
【公表日】
令和6年11月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
【事案概要】
機械の掃除を行わせるに当たり、同機械の運転を停止させずに行わせたもの
【送検日】
令和6年11月6日
【9】
【名称】
赤城造林(有)
【所在地】
群馬県沼田市
【公表日】
令和6年11月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
【事案概要】
伐木作業中に4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を報告しなかったもの
【送検日】
令和6年11月6日
【10】
【名称】
三恵技研工業(株)伊勢崎工場
【所在地】
東京都北区
【公表日】
令和6年11月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14
【事案概要】
高所作業を行わせる際に、フォークリフトのフォークに差し込んだパレットを作業床として使用させ、もってフォークリフトを用途外に使用させたもの
【送検日】
令和6年11月25日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。