群馬県のブラック企業:この会社はやめとけ群馬県(4ページ)
群馬県のブラック企業 群馬労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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群馬労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)坂本工業 | |
【所在地】 | |
群馬県高崎市 | |
【公表日】 | |
令和2年6月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |
高さ3mのデッキプレートの端に手すり等設けることなく請負人の労働者に作業を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(有)岡田鉄工所 | |
【所在地】 | |
群馬県高崎市 | |
【公表日】 | |
令和2年6月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ3mのデッキプレートの端に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(有)恵那建設 | |
【所在地】 | |
群馬県前橋市 | |
【公表日】 | |
令和2年6月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ3mの屋根上で手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)ウィン | |
【所在地】 | |
群馬県伊勢崎市 | |
【公表日】 | |
令和2年7月21日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、4か月間の定期賃金合計約78万円を支払わなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)新成建設 | |
【所在地】 | |
埼玉県本庄市 | |
【公表日】 | |
令和2年9月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条 |
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【事案概要】 | |
深さ1.7mの明り掘削箇所で地山の崩壊防止策を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)美原 | |
【所在地】 | |
群馬県桐生市 | |
【公表日】 | |
令和2年11月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の11 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトの運転者が運転席から離れる際に、逸走防止措置を講じていなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
塚田建設(株) | |
【所在地】 | |
群馬県吾妻郡 | |
【公表日】 | |
令和2年11月27日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第537条 |
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【事案概要】 | |
物体が落下する危険のある箇所に、立入区域を設定する等の措置を講じずに作業を行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)岡田工務店 | |
【所在地】 | |
群馬県高崎市 | |
【公表日】 | |
令和3年1月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
ダイカツ運送(株) | |
【所在地】 | |
群馬県富岡市 | |
【公表日】 | |
令和3年2月22日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都建設(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬県吾妻郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年3月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第66条の2 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動式クレーンの作業の方法等を定めず、作業をおこなわせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |