広島県のブラック企業:この会社はやめとけ広島県(1ページ)
広島県のブラック企業 広島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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広島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
神原タグマリンサービス(株) | |
【所在地】 | |
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【公表日】 | |
平成■年■月■日 | |
【違反法条】 | |
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【事案概要】 | |
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【2】 | |
【名称】 | |
加藤茂樹(持帰り弁当店) | |
【所在地】 | |
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【公表日】 | |
平成■年■月■日 | |
【違反法条】 | |
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【事案概要】 | |
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【3】 | |
【名称】 | |
錦建設(株) | |
【所在地】 | |
広島県広島市中区 | |
【公表日】 | |
平成28年11月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第656条 |
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【事案概要】 | |
構造規格に適合しない工事用エレベー ターを下請負人に使用させたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)ジェイジェイ 広島事業所 | |
【所在地】 | |
広島県広島市中区 | |
【公表日】 | |
平成29年2月27日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者10名に、36協定の延長時間を超 える違法な時間外・休日労働を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)コスモ工業 | |
【所在地】 | |
広島県東広島市 | |
【公表日】 | |
平成29年5月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
事実とは異なる災害発生状況を記載し た虚偽の労働者死傷病報告を、所轄労基署に提出したもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)スタディプランニング広島 | |
【所在地】 | |
広島県広島市安佐南区 | |
【公表日】 | |
平成29年5月25日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者5名に、1か月分の定期賃金約 95万円を支払わなかったもの | |
【7】 | |||
【名称】 | |||
(株)光 | |||
【所在地】 | |||
広島県東広島市 | |||
【公表日】 | |||
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【違反法条】 | |||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |||
ドラグ・ショベルを用いて行う作業に おいて、ドラグ・ショベルの旋回範囲に労働者を立ち入らせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
アルファルーク(株) | |
【所在地】 | |
広島県福山市 | |
【公表日】 | |
平成29年6月7日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、2か月分の定期賃金約 107万円を支払わなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
万汐農園 | |
【所在地】 | |
広島県尾道市 | |
【公表日】 | |
平成29年7月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第155条 |
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【事案概要】 | |
車両系建設機械を用いる作業を行わせる際、あらかじめ作業計画を定めなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NKプランニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島県福山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年8月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働基準法第24条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者5名に、6か月分の定期賃金約 400万円を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |