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広島県のブラック企業:この会社はやめとけ広島県(4ページ)


広島県のブラック企業

広島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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広島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

三和ドック株式会社

西城町森林組合

株式会社サンヨーコーポレーション

株式会社ニッポー

有限会社フレイム

川崎水産

(一社)しあわせの庭

株式会社エスキス

株式会社エスキスプラスチック

ランデス株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
三和ドック(株)
【所在地】
広島県尾道市
【公表日】
平成30年5月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条
事案概要
船舶修繕作業において、関係請負人の労働者が作業を行う際に、必要な作業間の連絡及び調整を行わなかったもの

【2】
【名称】
西城町森林組合
【所在地】
広島県庄原市
【公表日】
平成30年5月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【3】
【名称】
(株)サンヨーコーポレーション
【所在地】
広島県東広島市
【公表日】
平成30年5月29日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【4】
【名称】
(株)ニッポー
【所在地】
広島県広島市安芸区
【公表日】
平成30年7月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第537条
労働者派遣法第45条
事案概要
射出成形機の可動盤が自重で落下することによる危険を防止するための措置を講じなかったもの

【5】
【名称】
(有)フレイム
【所在地】
広島県東広島市中区
【公表日】
平成30年7月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に、8ヶ月分の定期賃金合計約157万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
川崎水産
【所在地】
広島県廿日市市
【公表日】
平成30年7月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
ベルトコンベアーの回転軸に覆い、囲い等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの

【7】
【名称】
(一社)しあわせの庭
【所在地】
広島県福山市
【公表日】
平成30年7月27日
【違反法条】
労働基準法第20条

労働基準法第24条
事案概要
労働者131名の1ヶ月分の定期賃金合計約1,272万円を支払わず、また、即時解雇に対する解雇予告手当を支払わなかったもの

【8】
【名称】
(株)エスキス
【所在地】
広島県広島市西区
【公表日】
平成30年8月1日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者36名の3ヶ月間の定期賃金合計約1,200万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(株)エスキスプラスチック
【所在地】
広島県広島市西区
【公表日】
平成30年8月1日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名の3ヶ月間の定期賃金合計約185万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
ランデス(株)
【所在地】
岡山県真庭市
【公表日】
平成30年9月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
クレーン等安全規則第221条
事案概要
つり上げ荷重1トン以上のクレーンの玉掛け業務に、無資格者を就かせたもの
北海道
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福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。