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広島県のブラック企業:この会社はやめとけ広島(15ページ)

広島県のブラック企業
広島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について

HAVE A NICE TRIP!
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広島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
保手濱建設(株)(広島県竹原市) (株)Aperra(広島県広島市南区)
合同会社next One(広島県広島市安佐北区) (株)オービス  広島工場(広島県東広島市)
(株)佐川工務店(埼玉県川口市) 村上鉄紅(株)(広島県広島市東区)
(有)三進運輸(広島県広島市南区) (株)ニッテツ(広島県広島市西区)
(株)仲心(広島県福山市) 0
気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
保手濱建設(株)
【所在地】
広島県竹原市
【公表日】
令和6年9月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条
【事案概要】
チェーンソーを用いて行う立木の伐木等の業務に労働者をつかせるときに特別教育を行っていなかったもの
【送検日】
令和6年9月25日
【2】
【名称】
(株)Aperra
【所在地】
広島県広島市南区
【公表日】
令和6年10月15日
【違反法条】
最低賃金法第4条
労働基準法第24条
【事案概要】
労働者5名に、2か月分の定期賃金約252万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和6年10月15日送検
【3】
【名称】
合同会社next One
【所在地】
広島県広島市安佐北区
【公表日】
令和6年11月1日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者2名に、3か月分の定期賃金約29万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和6年11月1日
【4】
【名称】
(株)オービス  広島工場
【所在地】
広島県東広島市
【公表日】
令和6年11月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条
【事案概要】
金属を裁断する作業を行わせるに当たり、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの
【送検日】
令和6年11月11日
【5】
【名称】
(株)佐川工務店
【所在地】
埼玉県川口市
【公表日】
令和6年12月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
【事案概要】
スレートでふかれた屋根の上で、踏み抜き防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年12月9日
【6】
【名称】
村上鉄紅(株)
【所在地】
広島県広島市東区
【公表日】
令和7年1月17日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者9名に、1年分の定期賃金の一部約689万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和7年1月17日
【7】
【名称】
(有)三進運輸
【所在地】
広島県広島市南区
【公表日】
令和7年1月28日
【違反法条】
労働基準法第104条の2
労働基準法第120条
【事案概要】
労働基準監督署長からの報告命令に対し虚偽の報告を行ったもの
【送検日】
令和7年1月28日
【8】
【名称】
(株)ニッテツ
【所在地】
広島県広島市西区
【公表日】
令和7年1月30日
【違反法条】
労働基準法第32条
【事案概要】
労働者5名に、違法な時間外労働を行わせたもの
【送検日】
令和7年1月39日
【9】
【名称】
(株)仲心
【所在地】
広島県福山市
【公表日】
令和7年2月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第23条
労働安全衛生規則第540条
【事案概要】
作業場内に、労働者が使用するための安全な通路を設けていなかったもの
【送検日】
令和7年2月4日
【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。