広島県のブラック企業:この会社はやめとけ広島(12ページ)
広島県のブラック企業 広島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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広島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
気になる企業名を検索してみてください! |
【1】 | |
【名称】 | |
山岡鉄管(株) | |
【所在地】 | |
広島県呉市 | |
【公表日】 | |
令和4年2月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第537条 |
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【事案概要】 | |
金枠をクレーンで積み上げる際に、物体が落下することによる危険を防止するための措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
- |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)TES | |
【所在地】 | |
広島県安芸郡海田町 | |
【公表日】 | |
令和4年3月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条第1項 労働安全衛生規則第41条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者をフォークリフト運転業務に就かせたもの | |
【送検日】 | |
- | |
【3】 | |
【名称】 | |
カワダ(株) | |
【所在地】 | |
広島県広島市南区 | |
【公表日】 | |
令和4年3月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
【送検日】 | |
- |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)広島農産食品 | |
【所在地】 | |
広島県福山市 | |
【公表日】 | |
令和4年3月23日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第36条 | |
【事案概要】 | |
技能実習生ほか月100時間超の違法な時間外休日労働等をさせたもの | |
【送検日】 | |
- | |
【5】 | |
【名称】 | |
美建マテリアル(株)サンドセンター | |
【所在地】 | |
広島県三原市大和町 | |
【公表日】 | |
令和4年5月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約5メートルの箇所に手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年5月11日 |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
中国高圧コンクリート工業(株)広島工場 | |
【所在地】 | |
広島県廿日市市 | |
【公表日】 | |
令和4年6月27日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第538条 |
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【事案概要】 | |
治具が飛来して労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に危険を防止するための措置を講じなかったもの |
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【送検日】 | |
令和4年6月27日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)エフ・ウェイ | |
【所在地】 | |
広島県広島市中区 | |
【公表日】 | |
令和4年7月6日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者3名に、1か月分の定期賃金約80万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月6日 |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)研創 | |
【所在地】 | |
広島県広島市安佐北区 | |
【公表日】 | |
令和4年7月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第134条 |
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【事案概要】 | |
プレス機械作業主任者にプレス機械の切替えキースイッチを保管させていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月14日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(有)真壁組 | |
【所在地】 | |
岡山県新見市 | |
【公表日】 | |
令和4年11月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
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【事案概要】 | |
スレート屋根上で作業を行わせる際に、踏み抜きによる危険防止措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年11月11日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大和重工(株) 吉田工場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島県安芸高田市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年1月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スレート屋根上で作業を行わせる際に、踏み抜きによる危険防止措置を講じていなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年1月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |