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広島県のブラック企業:この会社はやめとけ広島県(11ページ)


広島県のブラック企業

広島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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広島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(有)渡ノ瀬興業(広島県廿日市市)

(株)勝谷組(広島県竹原市)

(有)二井産業(広島県三次市)

岩本造船工作所(広島県呉市)

(株)寺岡建設(広島県福山市)

(有)松村(広島市安佐南区)

(株)マルセイ(広島県安芸高田市)

ヤマモトロックマシン(株)(広島県庄原市)

(株)正英製作所(広島県庄原市)

(株)エムケー(広島県東広島市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)渡ノ瀬興業
【所在地】
広島県廿日市市
【公表日】
令和3年3月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条
事案概要
解体用つかみ機で伐倒木を運ぶ際に、物体が落下することによる危険を防止するための措置を講じなかったもの

【2】
【名称】
(株)勝谷組
【所在地】
広島県竹原市
【公表日】
令和3年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの

【3】
【名称】
(有)二井産業
【所在地】
広島県三次市
【公表日】
令和3年3月29日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条
事案概要
アーク溶接作業従事者に有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの

【4】
【名称】
岩本造船工作所
【所在地】
広島県呉市
【公表日】
令和3年6月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第40条第1項
労働安全衛生施行令第12条第4号
労働安全衛生法第61条第2項
労働安全衛生施行令第20条第7号
クレーン則第68条
事案概要
有効期間内の検査証の交付を受けていないつり上げ荷重25トンの移動式クレーンを使用していたもの
移動式クレーンの運転免許を受けていないにもかかわらず、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転業務を行ったもの

【5】
【名称】
(株)寺岡建設
【所在地】
広島県福山市
【公表日】
令和3年6月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条第2項
事案概要
車両系建設機械を運転する作業を行わせるにあたり、当該機械の転倒による危険を防止するための措置を講じなかったもの


【6】
【名称】
(有)松村
【所在地】
広島市安佐南区
【公表日】
令和3年7月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条第1項
労働安全衛生規則第97条第1項
事案概要
労働者死傷病報告を遅滞なく、所轄労働基準監督署に提出しなかったこと。

【7】
【名称】
(株)マルセイ
【所在地】
広島県安芸高田市
【公表日】
令和3年10月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条
事案概要
手持式動力工具を用いて金属を研磨する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの

【8】
【名称】
ヤマモトロックマシン(株)
【所在地】
広島県庄原市
【公表日】
令和3年11月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条
事案概要
アーク溶接作業従事者に有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの

【9】
【名称】
(株)正英製作所
【所在地】
広島県庄原市
【公表日】
令和3年11月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条
事案概要
手持式動力工具を用いて金属を研磨する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの

【10】
【名称】
(株)エムケー
【所在地】
広島県東広島市
【公表日】
令和3年11月12日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者2名に、36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせたもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。