広島県のブラック企業:この会社はやめとけ広島県(2ページ)
広島県のブラック企業 広島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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広島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
光洋工業(株) | |
【所在地】 | |
広島県尾道市 | |
【公表日】 | |
平成29年8月31日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 酸素欠乏症等防止規則第11条 労働者派遣法第45条 |
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【事案概要】 | |
台船のタンク修繕工事を行うに当た り、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)サンエイサポート | |
【所在地】 | |
広島県福山市 | |
【公表日】 | |
平成29年9月1日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者8名に、約2か月間の定期賃金 合計約200万円を支払わなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(有)小川興企 | |
【所在地】 | |
広島県福山市 | |
【公表日】 | |
平成29年9月25日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者7名に、7か月間の定期賃金合 計約870万円を支払わなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)ガーデンOGAWA | |
【所在地】 | |
広島県神石郡神石高原町市 | |
【公表日】 | |
平成29年9月25日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、7か月間の定期賃金合 計約218万円を支払わなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
エスエッチ・サンキョウ(株) | |
【所在地】 | |
広島県尾道市 | |
【公表日】 | |
平成29年9月28日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者3名に、36協定の締結・届出を 行うことなく違法な時間外労働を行わせたもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
井上建設(株) | |
【所在地】 | |
広島県三原市 | |
【公表日】 | |
平成29年10月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第157条 |
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【事案概要】 | |
車両系建設機械を用いる作業を行わせ る際、路肩からの転落を防止する措置を講じなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
吾興 | |
【所在地】 | |
広島県呉市 | |
【公表日】 | |
平成29年11月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)山崎木材 | |
【所在地】 | |
広島県庄原市 | |
【公表日】 | |
平成29年11月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)日本石材 | |
【所在地】 | |
京都府京都市下京区 | |
【公表日】 | |
平成29年11月22日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者に移動式クレーンを運転させたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)西本開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県浅口市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年12月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無資格の労働者にドラグ・ショベルを運転させたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |