広島県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ広島県、中小企業 ブラックリスト 広島県

広島県のブラック企業:この会社はやめとけ広島県(10ページ)


広島県のブラック企業

広島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14

広島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

共生プラスチック(株) (広島県安芸高田市)

村上鉄紅(株)(広島県安芸高田市)

(株)原田興業(広島県広島市西区)

(株)プラスワン(広島県広島市中区)

三共鋳鉄(株)(広島県府中市)

(株)クリケン(広島県広島市西区)

(株)谷川運送(広島県呉市)

共栄繊維(有)(広島県三原市)

広ガス配管(株)(広島県呉市)

(有)カケエ(広島県府中市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
共生プラスチック(株)
【所在地】
広島県安芸高田市
【公表日】
令和2年9月9日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者18名に対し、1か月から4か月分の定期賃金合計約640万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
村上鉄紅(株)
【所在地】
広島県安芸高田市
【公表日】
令和2年9月9日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者12名に対し、4か月から5か月分の定期賃金合計約750万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
(株)原田興業
【所在地】
広島県広島市西区
【公表日】
令和2年9月29日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第565条
事案概要
高さ約28メートルの足場組立作業を行わせるにあたり、足場の組立て等作業主任者を選任していなかったもの

【4】
【名称】
(株)プラスワン
【所在地】
広島県広島市中区
【公表日】
令和2年11月11日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に対し、1か月分の定期賃金合計約36万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
三共鋳鉄(株)
【所在地】
広島県府中市
【公表日】
令和2年12月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第104条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械の運転停止時、機械の運転開始時共に危険防止のための安全措置を講じていなかったもの


【6】
【名称】
(株)クリケン
【所在地】
広島県広島市西区
【公表日】
令和2年12月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第570条
事案概要
労働者に高さ約70メートルの高所で作業を行わせるに際し、法令に適合しない足場を使用させたもの

【7】
【名称】
(株)谷川運送
【所在地】
広島県呉市
【公表日】
令和3年1月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【8】
【名称】
共栄繊維(有)
【所在地】
広島県三原市
【公表日】
令和3年1月28日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
外国人技能実習生2名に対し、法定の時間外労働割増賃金を支払っていなかったもの

【9】
【名称】
広ガス配管(株)
【所在地】
広島県呉市
【公表日】
令和3年2月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第261条
事案概要
可燃性ガスが存在して火災が生ずるおそれのある場所について、通風、換気等の措置を講じていなかったもの

【10】
【名称】
(有)カケエ
【所在地】
広島県府中市
【公表日】
令和3年2月25日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
外国人技能実習生5名に対し、3か月間の時間外・休日労働の割増賃金合計約90万円を支払わなかったもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。