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広島県のブラック企業:この会社はやめとけ広島県(5ページ)


広島県のブラック企業

広島労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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広島労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

宇野木工株式会社

有限会社岡野商店

有限会社共生工業

中川昭和

株式会社柑橘屋

鳴滝工業有限会社

株式会社神戸揚重

タカオ株式会社

株式会社ムロオ

有限会社宮本印刷
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
宇野木工(株)
【所在地】
広島県福山市
【公表日】
平成30年10月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第123条
事案概要
木材加工用丸のこ盤による作業に、歯の接触予防措置を設けることなく、木材加工作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(有)岡野商店
【所在地】
広島県山県郡北広島町
【公表日】
平成30年10月12日
【違反法条】
労働基準法第32条

労働基準法第35条
事案概要
自動車運転者3名に対して、過半数労働者代表との書面による協定届出なく、違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【3】
【名称】
(有)共生工業
【所在地】
広島県呉市
【公表日】
平成30年10月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
労働者派遣法第45条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【4】
【名称】
中川昭和
【所在地】
広島県尾道市
【公表日】
平成30年10月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
労働者派遣法第45条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【5】
【名称】
(株)柑橘屋
【所在地】
広島県三原市
【公表日】
平成30年11月1日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者7名の8ヶ月間の定期賃金約300万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
鳴滝工業(有)
【所在地】
広島県尾道市
【公表日】
平成30年11月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第29条
事案概要
天井クレーンを使用して工場内の鋼板を移動する作業を行わせるに当たり、吊り上げた鋼板の下への立入禁止措置を講じていなかったもの

【7】
【名称】
(株)神戸揚重
【所在地】
兵庫県神戸市中央区
【公表日】
平成30年11月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【8】
【名称】
タカオ(株)
【所在地】
広島県福山市
【公表日】
平成30年11月20日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
過半数労働者代表との書面による協定の範囲を超えて、違法な時間外労働を行わせたもの

【9】
【名称】
(株)ムロオ
【所在地】
広島県呉市
【公表日】
平成30年12月21日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働基準法第32条に違反し、かつ、1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が複数の事業場において認められたもの

【10】
【名称】
(有)宮本印刷
【所在地】
広島県府中市
【公表日】
平成31年1月11日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者2名の6か月間の定期賃金合計約100万円を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。