京都府のブラック企業:この会社はやめとけ京都府(1ページ)
| 京都府のブラック企業 京都労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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| 京都労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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| 気になる企業名を検索してみてください! |
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| 【1】 | |
| 【名称】 | |
| 舟橋工業 | |
| 【所在地】 | |
| ■ | |
| 【公表日】 | |
| 平成■年■月■日 | |
| 【違反法条】 | |
| ■ | |
| 【事案概要】 | |
| ■ |
| 【2】 | |
| 【名称】 | |
| (株)グリーンファーム京都 | |
| 【所在地】 | |
| 京都府相楽郡山城村 | |
| 【公表日】 | |
| 平成28年12月20日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の65 |
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| 【事案概要】 | |
| 労働者にサイドブレーキが有効な状態 でないバキュームカーを使用させたもの | |
| 【3】 | |
| 【名称】 | |
| (株)髙橋組 | |
| 【所在地】 | |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年1月25日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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| 【事案概要】 | |
| 高さ約30mの屋上で手すり等を設けず 労働者に足場の組立作業を行わせたもの |
| 【4】 | |
| 【名称】 | |
| 日本合繊工業(株) | |
| 【所在地】 | |
| 京都府京都市南区 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年3月24日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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| 【事案概要】 | |
| 樹脂加工装置の運転を停止しないま ま、同装置の回転ローラーの掃除を労働者に行わせたもの | |
| 【5】 | |
| 【名称】 | |
| (株)ナイキシステム | |
| 【所在地】 | |
| 京都府久世郡久御山町 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年3月30日 | |
| 【違反法条】 | |
| 最低賃金法第4条 | |
| 【事案概要】 | |
| 労働者10名に2か月間の定期賃金合計 約1,349万円を支払わなかったもの |
| HAVE A NICE TRIP! |
| 【6】 | |
| 【名称】 | |
| (一社)貿易振興協力会 | |
| 【所在地】 | |
| 京都府京都市右京区 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年3月30日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働基準法第24条 | |
| 【事案概要】 | |
| 労働者2名に5か月間の定期賃金合計 約84万円を支払わなかったもの | |
| 【7】 | |
| 【名称】 | |
| (株)電通 京都支社 | |
| 【所在地】 | |
| 京都府京都市下京区 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年4月25日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働基準法第32条 | |
| 【事案概要】 | |
| 労働者2名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの |
| 【8】 | |
| 【名称】 | |
| 酒菜 大地の蔵 | |
| 【所在地】 | |
| 京都府舞鶴市 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年5月10日 | |
| 【違反法条】 | |
| 最低賃金法第4条 | |
| 【事案概要】 | |
| 労働者1名に対し、京都府最低賃金額以上の賃金を支払っていなかったもの | |
| 【9】 | |
| 【名称】 | |
| (株)RAIZO | |
| 【所在地】 | |
| 京都市下京区 | |
| 【公表日】 | |
| 平成29年6月5日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働基準法第32条 | |
| 【事案概要】 | |
| 労働者1名に、36協定の締結・届出を 行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの |
| 【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (有)北日本工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都府舞鶴市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
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| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ約10mのスレート屋根上で、歩み板や防網を張る等なく、下請労働者に 作業を行わせていたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
