京都府のブラック企業:この会社はやめとけ京都府県(9ページ)
京都府のブラック企業 京都労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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京都労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)忠英建設 | |
【所在地】 | |
京都市伏見区 | |
【公表日】 | |
令和5年10月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第157条 |
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【事案概要】 | |
法肩でドラグ・ショベルを用いて作業を行なう際に、誘導者を配置しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年10月12日 |
【2】 | |
【名称】 | |
眞部建設 | |
【所在地】 | |
京都市右京区 | |
【公表日】 | |
令和6年2月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第526条 |
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【事案概要】 | |
木造2階建家屋の屋根上へ安全に昇降するための設備等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和6年2月14日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)ニューステージ | |
【所在地】 | |
京都府宇治市 | |
【公表日】 | |
令和6年2月14日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、4月分の定期賃金約59万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和6年2月14日 |
【4】 | |
【名称】 | |
京阪砕石(株) | |
【所在地】 | |
大阪市浪速区 | |
【公表日】 | |
令和6年2月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
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【事案概要】 | |
砕砂プラント機械のプーリー、ベルトに覆い等を設けていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和6年2月15日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
林重製菓本舗 | |
【所在地】 | |
最低賃金法第4条 | |
【公表日】 | |
令和6年3月12日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者4名に、17月分の定期賃金約481万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和6年3月12日 |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)清水工業 | |
【所在地】 | |
京都市山科区 | |
【公表日】 | |
令和6年6月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第534条 |
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【事案概要】 | |
掘削法面で、地山の崩壊等による危険を防止する措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和6年6月12日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
太陽工業(株) | |
【所在地】 | |
大阪市淀川区 | |
【公表日】 | |
令和6年7月2日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
労働基準法第36条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、36協定の延長時間を超え、かつ、月100時間以上並びに月平均80時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和6年7月2日 |
【8】 | |
【名称】 | |
(有)舞鶴小型運送社 | |
【所在地】 | |
京都府舞鶴市 | |
【公表日】 | |
令和6年7月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトを用いて作業を行う際、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和6年7月5日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)サンキ | |
【所在地】 | |
京都府亀岡市 | |
【公表日】 | |
令和6年7月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
無資格者に移動式クレーンを運転させたもの | |
【送検日】 | |
令和6年7月12日送検 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)舞京通商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都府舞鶴市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年7月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働基準法第32条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者2名に、有効な36協定なく違法な時間外労働を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年7月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |