京都府のブラック企業リスト、この会社はやめとけ京都府、中小企業 ブラックリスト 京都府

京都府のブラック企業:この会社はやめとけ京都府(6ページ)


京都府のブラック企業

京都労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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京都労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

有限会社近藤商店

株式会社エヌエスケイ

株式会社NOMURA

(株)マールブルグ(京都府京都市下京区)

(株)ミタニ工業(兵庫県丹波市)

(有)豊栄レース(京都府綾部市)

河嶋運送(株)(京都府宮津市)

(株)六華開発(京都府京都市伏見区)

京都イノベーション(株)(京都府京都市中京区)

(株)八丸(京都府京都市右京区)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)近藤商店
【所在地】
京都府福知山市
【公表日】
令和2年3月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
誘導者を配置することなく、車両系建設機械の作業範囲内に労働者を立ち入らせたもの

【2】
【名称】
(株)エヌエスケイ
【所在地】
京都府舞鶴市
【公表日】
令和2年3月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生した際に、虚偽の労働者死傷病報告を提出したもの

【3】
【名称】
(株)NOMURA
【所在地】
京都府京都市伏見区
【公表日】
令和2年3月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者6名に、1か月間の定期賃金合計約67万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
(株)マールブルグ
【所在地】
京都府京都市下京区
【公表日】
令和2年9月2日
【違反法条】
最低賃金法第4条
労働基準法第24条
事案概要
労働者3名に、2か月間の定期賃金合計約106万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(株)ミタニ工業
【所在地】
兵庫県丹波市
【公表日】
令和2年10月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの


【6】
【名称】
(有)豊栄レース
【所在地】
京都府綾部市
【公表日】
令和2年11月26日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者9名に、8か月間の定期賃金合計約239万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
河嶋運送(株)
【所在地】
京都府宮津市
【公表日】
令和3年2月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第194条の9
事案概要
作業計画を定めずに、高所作業車を用いて作業を行わせたもの

【8】
【名称】
(株)六華開発
【所在地】
京都府京都市伏見区
【公表日】
令和3年2月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生した際に、虚偽の労働者死傷病報告を提出したもの

【9】
【名称】
京都イノベーション(株)
【所在地】
京都府京都市中京区
【公表日】
令和3年3月23日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者34名に、4か月間の定期賃金合計約572万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
(株)八丸
【所在地】
京都府京都市右京区
【公表日】
令和3年3月30日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生した際に、虚偽の労働者死傷病報告を提出したもの
北海道
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沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。