京都府のブラック企業リスト、この会社はやめとけ京都府、中小企業 ブラックリスト 京都府

京都府のブラック企業:この会社はやめとけ京都府(3ページ)


京都府のブラック企業

京都労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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京都労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社材源

永井建設

株式会社エイ・ティ・エス

青晃地所リアルエステート株式会社

有限会社宗林工務店

ローソン油小路上鳥羽店

株式会社ステイトオブザアー トストア

フラミンゴ商事株式会社

株式会社アト・ワンズ

株式会社坂本塗装工業
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)材源
【所在地】
京都府京都市上京区
【公表日】
平成30年1月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
労働者派遣法第45条
事案概要
高さ約10mの箇所で作業床を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
永井建設
【所在地】
京都府与謝郡与謝野町
【公表日】
平成30年3月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第161条
事案概要
ドラグ・ショベルをトラックの荷台か ら積卸す際、道板の固定をしていな かったもの

【3】
【名称】
(株)エイ・ティ・エス
【所在地】
京都府京都市中京区
【公表日】
平成30年4月24日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者1名に41日間の定期賃金合計約61万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
青晃地所リアルエステート(株)
【所在地】
京都府京都市中京区
【公表日】
平成30年7月24日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1年4か月間の定期賃金合計約197万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(有)宗林工務店
【所在地】
京都府京都市北区
【公表日】
平成30年9月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条第1項
事案概要
高さ6mの屋根の端に手すり等を設けることなく、労働者に屋根上で作業を行わせたもの


【6】
【名称】
ローソン油小路上鳥羽店
【所在地】
京都府京都市伏見区
【公表日】
平成30年9月13日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の届出を行うことなく、違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【7】
【名称】
(株)ステイトオブザアートストア
【所在地】
京都府京都市南区
【公表日】
平成30年9月13日
【違反法条】
労働基準法第104条の2
事案概要
労働基準監督署に出頭すること命ぜられたのに出頭しなかったもの

【8】
【名称】
フラミンゴ商事(株)
【所在地】
京都府京都市伏見区
【公表日】
平成30年9月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条第1項
事案概要
高さ5.6mの開口部に手すり等を設けることなく、労働者に当該開口部付近で作業を行わせたもの

【9】
【名称】
(株)アト・ワンズ
【所在地】
京都府京都市中京区
【公表日】
平成30年10月15日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者1名に、9か月間の定期賃金合計約237円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
(株)坂本塗装工業
【所在地】
京都府宇治市
【公表日】
平成30年11月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第637条
事案概要
特定元方事業者として毎作業日に作業場所を巡視しなかったもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。