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京都府のブラック企業:この会社はやめとけ京都府県(10ページ)

京都府のブラック企業
京都労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について

HAVE A NICE TRIP!
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京都労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
三宅家具(京都市向日市) 和多田印刷株式会社(京都市南区)
倉橋護謨工業株式会社(京都市伏見区) 森畜産株式会社(京都府南丹市)
タイホウ建設(京都府久世郡久御山町) 京漬物匠 岡之園(京都府京田辺市)
(有)東和美粧(京都市右京区) (一社)日本美容医療普及協会(京都市中京区)
裕進観光(京都市中京区) 東洋濾水機株式会社(京都市伏見区)
気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
三宅家具
【所在地】
京都市向日市
【公表日】
令和6年7月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第123条
【事案概要】
木材加工用丸のこ盤の歯に接触予防装置を設けていなかったもの
【送検日】
令和6年7月25日
【2】
【名称】
和多田印刷株式会社
【所在地】
京都市南区
【公表日】
令和6年8月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7
【事案概要】
フォークリフトを用いて作業を行う際、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの
【送検日】
令和6年8月7日送検
【3】
【名称】
倉橋護謨工業株式会社
【所在地】
京都市伏見区
【公表日】
令和6年8月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生施行令第20条
【事案概要】
無資格者にクレーンの玉掛けの業務に就かせたたもの
【送検日】
令和6年8月7日送検
【4】
【名称】
森畜産株式会社
【所在地】
京都府南丹市
【公表日】
令和6年8月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
【事案概要】
スレートで吹かれた屋根の上で、踏み抜き防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年8月7日送検
【5】
【名称】
タイホウ建設
【所在地】
京都府久世郡久御山町
【公表日】
令和6年9月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生法第120条
労働安全衛生規則第97条
【事案概要】
約1か月の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの
【送検日】
令和6年9月10日
【6】
【名称】
京漬物匠 岡之園
【所在地】
京都府京田辺市
【公表日】
令和6年8月21日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者2名にそれぞれ6か月分及び8か月分の賃金合計約206万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和6年8月21日
【7】
【名称】
(有)東和美粧
【所在地】
京都市右京区
【公表日】
令和6年11月5日
【違反法条】
労働基準法第32条
【事案概要】
労働者4名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの
【送検日】
令和6年11月5日
【8】
【名称】
(一社)日本美容医療普及協会
【所在地】
京都市中京区
【公表日】
令和6年11月7日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者2名に、2か月間の定期賃金合計約58万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和6年11月7日
【9】
【名称】
裕進観光
【所在地】
京都市中京区
【公表日】
令和6年11月7日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者1名に、約1か月間の定期賃金合計約10万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和6年11月7日送検
【10】
【名称】
東洋濾水機株式会社
【所在地】
京都市伏見区
【公表日】
令和6年11月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生法第120条
労働安全衛生規則第97条
【事案概要】
約3ケ月の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの
【送検日】
令和6年11月25日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。