京都府のブラック企業リスト、この会社はやめとけ京都府、中小企業 ブラックリスト 京都府

京都府のブラック企業:この会社はやめとけ京都府(2ページ)


京都府のブラック企業

京都労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

京都労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

有限会社舞鶴小型運送社

有限会社えいと

株式会社プラスバリューケア

有限会社丸幸運輸

岩本重建

マークリー

有山忠詞

株式会社桜風舎

(特非)Growth

株式会社アカイシ
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)舞鶴小型運送社
【所在地】
京都府舞鶴市
【公表日】
平成29年8月2日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者4名に、36協定の延長時間を超 える違法な時間外労働を行わせたもの

【2】
【名称】
(有)えいと
【所在地】
【公表日】
平成■年■月■日
【違反法条】
事案概要

【3】
【名称】
(株)プラスバリューケア
【所在地】
京都府京都市伏見区
【公表日】
平成29年8月28日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者53名に、3か月分の定期賃金合 計約2,218万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
(有)丸幸運輸
【所在地】
京都府亀岡市
【公表日】
平成29年11月16日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの

【5】
【名称】
岩本重建
【所在地】
京都府舞鶴市
【公表日】
平成29年12月7日
【違反法条】
労働基準法第6条
事案概要
元雇用主という立場を利用して、他社に勤務する労働者の賃金を受領し、利益を得たもの


【6】
【名称】
マークリー
【所在地】
京都府京都市伏見区
【公表日】
平成29年12月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約4.5mのひさしの上で手すり等を設けることなく労働者に窓の清掃作業を行わせていたもの

【7】
【名称】
有山忠詞
【所在地】
大阪府東大阪市
【公表日】
平成29年12月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格であるのにドラグ・ショベルを運転したもの

【8】
【名称】
(株)桜風舎
【所在地】
京都府京都市下京区
【公表日】
平成29年12月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に2か月間の定期賃金合計約118万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(特非)Growth
【所在地】
京都府京都市伏見区
【公表日】
平成29年12月21日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者13名に3か月間の定期賃金合計約152万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
(株)アカイシ
【所在地】
兵庫県豊岡市
【公表日】
成29年12月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
労働者派遣法第45条
事案概要
高さ約10mのスレート屋根上で、歩み板や防網を張る等なく、労働者に作業を行わせたもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。