京都府のブラック企業:この会社はやめとけ京都府(5ページ)
京都府のブラック企業 京都労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
||||||||||||||||||||
|
京都労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
||||||||||
|
||||||||||
気になる企業名を検索してみてください! |
||||||||||
【1】 | |
【名称】 | |
(株)平屋製作所 | |
【所在地】 | |
京都府南丹市 | |
【公表日】 | |
令和元年9月10日 | |
【違反法条】 | |
家内労働法第6条 | |
【事案概要】 | |
家内労働者1名に、2か月間の工賃約35万円を支払わなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)福本建設 | |
【所在地】 | |
京都府京都市左京区 | |
【公表日】 | |
令和元年11月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第157条 |
|
【事案概要】 | |
誘導者を配置することなく、派遣労働者に路肩で車両系建設機械を用いた作業を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)中井組 | |
【所在地】 | |
兵庫県川西市 | |
【公表日】 | |
令和元年11月22日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第566条 |
|
【事案概要】 | |
足場の組立て等作業主任者に要求性能墜落制止用器具の使用状況を監視する職務を行わせていなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
旭町三俣山組合 | |
【所在地】 | |
京都府亀岡市 | |
【公表日】 | |
令和元年11月28日 | |
【違反法条】 | |
働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第479条 |
|
【事案概要】 | |
伐木作業従事者に、伐倒の合図を行わせ、他の労働者の避難完了を確認させることなく、立木を伐倒させたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)ジョイコム | |
【所在地】 | |
京都府舞鶴市 | |
【公表日】 | |
令和元年11月29日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者5名に、3か月間の定期賃金合計約380万円を支払わなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
石本建設(株) | |
【所在地】 | |
京都府与謝郡与謝野町 | |
【公表日】 | |
令和元年12月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
|
【事案概要】 | |
休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(有)コーシン縫製所 | |
【所在地】 | |
京都府舞鶴市 | |
【公表日】 | |
令和元年12月26日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者4名に、3か月間の定期賃金合計約135万円を支払わなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
モードアカリ | |
【所在地】 | |
京都府舞鶴市 | |
【公表日】 | |
令和元年12月26日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
外国人技能実習生5名を含む労働者6名に、3か月間の定期賃金合計約255万円を支払わなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)ミナカミ調査技研 | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市西区 | |
【公表日】 | |
令和2年1月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第194条の13 |
|
【事案概要】 | |
高所作業車の運転者に、走行のための運転位置から離れる際、逸走防止措置を講じさせなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)南沢工務店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都府京都市上京区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年1月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ約3mの寺院の屋根上で、要求性能墜落制止用器具を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |