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栃木県のブラック企業:この会社はやめとけ栃木県(10ページ)


栃木県のブラック企業

栃木労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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栃木労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)川畑工業(栃木県塩谷郡高根沢町)

昇騰金属(株)(栃木県大田原市)

柏屋商事(株)(栃木県鹿沼市)

北関東広運(株) 西方営業所(栃木県栃木市)

田政砿業(株)(栃木県栃木市)

ABCロジテム(株)(栃木県足利市)

(福)萌丘厚生会 特別養護老人ホームいきいき萌丘東ノ郷(栃木県真岡市)

小山農業協同組合(栃木県小山市)

昇騰金属(株)(栃木県大田原市)

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【1】
【名称】
(株)川畑工業
【所在地】
栃木県塩谷郡高根沢町
【公表日】
令和5年9月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条第1項
事案概要
元請会社従業員2名と共謀し、休業4日以上の労働災害について、虚偽の労働者死傷病を提出したもの
送検日
令和5年9月1日

【2】
【名称】
昇騰金属(株)
【所在地】
栃木県大田原市
【公表日】
令和5年9月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第150条の4
事案概要
産業用ロボットを運転する際、接触する危険があったにもかかわらず、さく又は囲いを設ける等しなかったもの
送検日
令和5年9月13日

【3】
【名称】
柏屋商事(株)
【所在地】
栃木県鹿沼市
【公表日】
令和5年11月15日
【違反法条】
労働基準法第40条第1項
事案概要
労働者2名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの
送検日
令和5年11月15日

【4】
【名称】
北関東広運(株) 西方営業所
【所在地】
栃木県栃木市
【公表日】
令和5年11月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の10
事案概要
貨物自動車に荷を積載する際、荷にロープ又はシートをかける等必要な措置を講じなかったもの
送検日
令和5年11月27日

【5】
【名称】
田政砿業(株)
【所在地】
栃木県栃木市
【公表日】
令和6年1月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械の掃除等を行う際、機械の運転を 停止しなかったもの
送検日
令和6年1月11日


【6】
【名称】
ABCロジテム(株)
【所在地】
栃木県足利市
【公表日】
令和6年2月9日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者5名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの
送検日
令和6年2月9日

【7】
【名称】
(福)萌丘厚生会 特別養護老人ホームいきいき萌丘東ノ郷
【所在地】
栃木県真岡市
【公表日】
令和6年3月1日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者11名に、36協定の届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの
送検日
令和6年3月1日

【8】
【名称】
小山農業協同組合
【所在地】
栃木県小山市
【公表日】
令和6年3月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約5.6mのレール上で、作業床の設置等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和6年3月6日

【9】
【名称】
昇騰金属(株)
【所在地】
栃木県大田原市
【公表日】
令和6年3月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
スクリューコンベヤーの回転軸に覆い等を設けていなかったもの
送検日
令和6年3月18日

【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
事案概要
送検日
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。