栃木県のブラック企業:この会社はやめとけ栃木県(2ページ)
栃木県のブラック企業 栃木労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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栃木労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
笠原産業(株) | |
【所在地】 | |
栃木県足利市 | |
【公表日】 | |
平成30年2月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
機械の運転を停止させることなく、労働者に当該機械の掃除の作業を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)ユーエヌオーホームランド | |
【所在地】 | |
栃木県那須郡那須町 | |
【公表日】 | |
平成30年2月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第533条 |
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【事案概要】 | |
焼却穴への転落防止の措置を講じることなく、労働者に落ち葉の投入作業を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(有)ト・フェ | |
【所在地】 | |
栃木県宇都宮市 | |
【公表日】 | |
平成30年3月7日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者5名に、2か月間から7か月間の定期賃金合計約340万円を支払わなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)鈴建工業 廃コンクリート・アスファルト再生処理工場 | |
【所在地】 | |
栃木県真岡市 | |
【公表日】 | |
平成30年7月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の78 |
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【事案概要】 | |
コンベヤーに有効な非常停止装置を備えることなく、当該コンベヤーの異物の除去作業を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)栃木日化サービス | |
【所在地】 | |
栃木県宇都宮市 | |
【公表日】 | |
平成30年7月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第349条 |
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【事案概要】 | |
送電線に絶縁用防護具を装着すること等なく、労働者に当該送電線に近接した場所で作業を行わせたもの |
【6】 | |
【名称】 | |
杉本産業(株) | |
【所在地】 | |
栃木県小山市 | |
【公表日】 | |
平成30年9月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第23条 労働安全衛生規則第540条 |
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【事案概要】 | |
1階から2階作業場へ通ずる階段について、墜落防止措置を講じることなく、通路として使用させていたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)加藤工業所 栃窪工場 | |
【所在地】 | |
栃木県鹿沼市 | |
【公表日】 | |
平成30年9月13日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の78 |
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【事案概要】 | |
コンベヤーについて労働者の身体の一部が巻き込まれるおそれがあるのに、非常停止装置を備えていなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
谷村電機(株) | |
【所在地】 | |
栃木県宇都宮市 | |
【公表日】 | |
平成30年10月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
高さ2メートル以上のはしご上の箇所で、作業床(足場)を設置することなく、労働者に作業を行わせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)FUJI.SHO | |
【所在地】 | |
栃木県小山市 | |
【公表日】 | |
平成30年12月5日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、5か月間の定期賃金合計265万円を支払わなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹内産業(株) 足利工場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県足利市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年12月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラスチック製品製造機械の運転を停 止させることなく、労働者に当該機械 の掃除の作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |