栃木県のブラック企業:この会社はやめとけ栃木県(12ページ)

栃木県のブラック企業:この会社はやめとけ栃木県(12ページ)

栃木県のブラック企業
栃木労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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栃木労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
(株)加藤工業所(栃木県鹿沼市) 合同会社しんぷる(栃木県宇都宮市)
(合)SoRa(栃木県宇都宮市) (有)高久製作所(栃木県那須郡那須町)
(株)エスワイロジ(栃木県栃木市) 小出チップ工業(有)(栃木県那須塩原市)
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【1】
【名称】
(株)加藤工業所
【所在地】
栃木県鹿沼市
【公表日】
令和7年3月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第142条
【事案概要】
混合機の材料の投入口である開口部に、転落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和7年3月18日
【2】
【名称】
合同会社しんぷる
【所在地】
栃木県宇都宮市
【公表日】
令和7年3月19日
【違反法条】
労働基準法第24条
【事案概要】
労働者1名に、約2か月分の定期賃金合計約50万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和7年3月19日
【3】
【名称】
(合)SoRa
【所在地】
栃木県宇都宮市
【公表日】
令和7年4月1日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者7名に、約1.5か月分の定期賃金合計約130万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和7年4月1日
【4】
【名称】
(有)高久製作所
【所在地】
栃木県那須郡那須町
【公表日】
令和7年4月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
【事案概要】
労働者が4日以上休業をすることになったにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの
【送検日】
令和7年4月18日
【5】
【名称】
(株)エスワイロジ
【所在地】
栃木県栃木市
【公表日】
令和7年6月20日
【違反法条】
労働基準法第32条
【事案概要】
時間外労働休日労働に関する協定届(通称:36(サブロク)協定)で定めた労働時間を超えて労働させていたもの
【送検日】
令和7年6月20日
【6】
【名称】
小出チップ工業(有)
【所在地】
栃木県那須塩原市
【公表日】
令和7年6月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
【事案概要】
木材を運搬するチェーンコンベヤー下部の清掃作業を行わせるに当たり、同コンベヤーの運転停止義務を怠ったもの
【送検日】
令和7年6月20日
【7】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【8】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。