栃木県のブラック企業:この会社はやめとけ栃木県(5ページ)
| 栃木県のブラック企業 栃木労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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| 栃木労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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| 気になる企業名を検索してみてください! |
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| 【1】 | |
| 【名称】 | |
| (株)大木組 | |
| 【所在地】 | |
| 栃木県栃木市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年6月10日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第33条 労働安全衛生規則第667条 |
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| 【事案概要】 | |
| 貸与を受けた車両系建設機械を操作させる下請労働者に対し、安全な作業方法等を通知しなかったもの |
| 【2】 | |
| 【名称】 | |
| 日正建設(株) | |
| 【所在地】 | |
| 栃木県真岡市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年6月10日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
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| 【事案概要】 | |
| 掘削用の車両系建設機械を、主たる用途以外の用途である荷のつり上げに使用したもの | |
| 【3】 | |
| 【名称】 | |
| (株)ラック | |
| 【所在地】 | |
| 栃木県宇都宮市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年7月7日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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| 【事案概要】 | |
| 押出機の運転を停止させることなく、労働者に当該機械の調整の作業を行わせたもの |
| 【4】 | |
| 【名称】 | |
| (株)須田商事 | |
| 【所在地】 | |
| 栃木県河内郡上三川町 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年8月3日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第150条の4 |
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| 【事案概要】 | |
| 材料投入機にさく又は囲いを設ける等の措置を講じることなく、労働者に当該機械を使用した作業を行わせたもの | |
| 【5】 | |
| 【名称】 | |
| 東ゴム(株) | |
| 【所在地】 | |
| 栃木県足利市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年10月1日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第328条の2 |
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| 【事案概要】 | |
| 安全囲い等の器具を使用させることなく、労働者に空気圧縮機を用いたタイヤの空気充てん作業を行わせたもの。 |
| 【6】 | |
| 【名称】 | |
| (有)シンコー機材 | |
| 【所在地】 | |
| 栃木県日光市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年11月10日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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| 【事案概要】 | |
| 安全帯等を使用させる等の措置を講じることなく、高さ3.5mの解体中の住宅の1階屋根で作業を行わせたもの | |
| 【7】 | |
| 【名称】 | |
| (株)三洪エンタープライズ | |
| 【所在地】 | |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年11月10日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第257条 |
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| 【事案概要】 | |
| 作業指揮者を定めることなく、労働者に高圧洗浄機へのガソリン補給作業を行わせたもの |
| 【8】 | |
| 【名称】 | |
| (有)吉原木工所 | |
| 【所在地】 | |
| 栃木県鹿沼市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年12月9日 | |
| 【違反法条】 | |
| 最低賃金法第4条 | |
| 【事案概要】 | |
| 労働者8名に、2か月間の定期賃金合計約170万円を支払わなかったもの | |
| 【9】 | |
| 【名称】 | |
| 渡辺商事 | |
| 【所在地】 | |
| 栃木県宇都宮市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年12月9日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の11 |
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| 【事案概要】 | |
| ごみ収集車の運転者が運転位置から離れるときに、逸走防止措置を講じなかったもの。 |
| 【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中里建設(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栃木県佐野市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年1月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第638条の3 |
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| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラクター・ショベルの配置に関する計画を作成することなく、下請労働者に当該機械による作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
