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栃木県のブラック企業:この会社はやめとけ栃木県(6ページ)


栃木県のブラック企業

栃木労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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栃木労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)栃木グランドプロ(栃木県宇都宮市)

(株)開沼園芸(栃木県河内郡上三川町)

丸政建設(株)(栃木県日光市)

(有)堀江商事運輸(栃木県真岡市)

(株)栄運送(栃木県宇都宮市)

(有)廣田建興(栃木県日光市)

大明塗装(株)上河内工場(栃木県宇都宮市)

(株)セカンドライン(栃木県宇都宮市)

(株)富双トラベル 鬼怒川秘極の湯風(栃木県日光市)

(有)相馬運輸(栃木県那須塩原市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)栃木グランドプロ
【所在地】
栃木県宇都宮市
【公表日】
令和3年1月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条
事案概要
誘導者配置等の措置を講じることなく転落の危険がある路肩でトラクター・ショベルによる作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(株)開沼園芸
【所在地】
栃木県河内郡上三川町
【公表日】
令和3年1月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者につり上げ荷重2.63トンの移動式クレーンを運転させたもの

【3】
【名称】
丸政建設(株)
【所在地】
栃木県日光市
【公表日】
令和3年2月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
労働者派遣法第45条
事案概要
誘導者に誘導させることなく、ドラグ・ショベルの作業半径内の危険箇所に下請労働者を立ち入らせたもの

【4】
【名称】
(有)堀江商事運輸
【所在地】
栃木県真岡市
【公表日】
令和3年2月9日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、2か月間の定期賃金合計約45万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(株)栄運送
【所在地】
栃木県宇都宮市
【公表日】
令和3年5月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったもの


【6】
【名称】
(有)廣田建興
【所在地】
栃木県日光市
【公表日】
令和3年6月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ3.8メートルの箇所で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの

【7】
【名称】
大明塗装(株)上河内工場
【所在地】
栃木県宇都宮市
【公表日】
令和3年8月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者に玉掛けの業務を行わせたもの

【8】
【名称】
(株)セカンドライン
【所在地】
栃木県宇都宮市
【公表日】
令和3年8月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者16名に、11か月分の定期賃金約685万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(株)富双トラベル 鬼怒川秘極の湯風
【所在地】
栃木県日光市
【公表日】
令和3年9月15日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者13名に、1か月分の定期賃金約165万円を支払わなかったもの。

【10】
【名称】
(有)相馬運輸
【所在地】
栃木県那須塩原市
【公表日】
令和3年10月1日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、2か月分の定期賃金約1万円を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。