栃木県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ栃木県、中小企業 ブラックリスト 栃木県

栃木県のブラック企業:この会社はやめとけ栃木県(4ページ)


栃木県のブラック企業

栃木労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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栃木労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

植木建設工業株式会社

株式会社福地興業

株式会社日榮 中間処理場

五十畑石材工業株式会社

株式会社KISAKI

株式会社ダイユー

株式会社板通

有限会社牧野塗装工業

株式会社北関東スワロートラック

仙波糖化工業株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
植木建設工業(株)
【所在地】
栃木県栃木市
【公表日】
令和元年8月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の2
事案概要
移動式クレーンによる労働者の危険を防止するための作業方法を定めず、当該機械を用いた作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(株)福地興業
【所在地】
栃木県栃木市
【公表日】
令和元年10月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7
事案概要
アームロール車を用いて作業を行わせる際に、アームロール車の進路内に労働者を立ち入らせたもの

【3】
【名称】
(株)日榮 中間処理場
【所在地】
栃木県那須塩原市
【公表日】
令和2年2月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
汚泥分離装置のチェーン及びプーリーの労働者に危険を及ぼすおそれがある部分に覆い等を設けていなかったもの

【4】
【名称】
五十畑石材工業(株)
【所在地】
栃木県栃木市
【公表日】
令和2年2月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の6
労働者派遣法第45条
事案概要
ダンプトラックにより砕石の運搬作業を行わせる際に、路肩の崩壊防止等の措置を講じなかったもの

【5】
【名称】
(株)KISAKI
【所在地】
広島県福山市
【公表日】
令和2年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条
事案概要
約0.5トンのチェーンを高さ約26メートルに設置する際、チェーンの落下による危険防止措置を講じなかったもの


【6】
【名称】
(株)ダイユー
【所在地】
栃木県那須塩原市
【公表日】
令和2年5月13日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
労働者3名に、1か月間の時間外労働又は休日労働に対する割増賃金合計約18万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(株)板通
【所在地】
栃木県足利市
【公表日】
令和2年5月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ7.4mの小学校の体育館の屋根の端に手すり等を設けることなく、下請の労働者に作業を行わせたもの

【8】
【名称】
(有)牧野塗装工業
【所在地】
栃木県足利市
【公表日】
令和2年5月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ7.4mの小学校の体育館の屋根の端に手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの

【9】
【名称】
(株)北関東スワロートラック
【所在地】
東京都江戸川区
【公表日】
令和2年5月19日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせたもの

【10】
【名称】
仙波糖化工業(株)
【所在地】
栃木県真岡市
【公表日】
令和2年5月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第104条
事案概要
電動式移動ラックの運転開始の際に、一定の合図を定める等の措置を講じなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。