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岐阜県のブラック企業:この会社はやめとけ岐阜県(1ページ)


岐阜県のブラック企業

岐阜労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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岐阜労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

KSファッション

株式会社フジ機械

株式会社髙野塗装

矢口縫製

シキボウ物流センター株式会社

株式会社南濃建設

株式会社ネオプライムヒグチ

株式会社ジーエヌプラン

徳田工業株式会社 可児工場

有限会社静興建設
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
KSファッション
【所在地】
岐阜県郡上市
【公表日】
平成28年11月11日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、5か月間の定期賃金等合計約198万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
(株)フジ機械
【所在地】
岐阜県土岐市
【公表日】
平成28年11月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14
事案概要
フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用させたもの

【3】
【名称】
(株)髙野塗装
【所在地】
愛知県名古屋市南区
【公表日】
平成29年1月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ2m以上の箇所で労働者に作業を行わせるに当たり、作業床を設けなかったもの

【4】
【名称】
矢口縫製
【所在地】
岐阜県山県市
【公表日】
平成29年2月10日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、7か月間の定期賃金等 合計約350万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
シキボウ物流センター(株)
【所在地】
【公表日】
平成■年■月■日
【違反法条】
事案概要


【6】
【名称】
(株)南濃建設
【所在地】
岐阜県海津市
【公表日】
平成29年4月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【7】
【名称】
(株)ネオプライムヒグチ
【所在地】
岐阜県可児市
【公表日】
平成29年8月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第103条
労働者派遣法第45条
事案概要
労働者にミンチ機の清掃をさせるに当 たり、不意に機械が作動するおそれの ないものとしていなかったもの

【8】
【名称】
(株)ジーエヌプラン
【所在地】
岐阜県岐阜市
【公表日】
平成29年8月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ2.9mの場所で労働者に作業を行わせるに当たり、作業床を設けなかったもの

【9】
【名称】
徳田工業(株)可児工場
【所在地】
岐阜県可児市
【公表日】
平成29年9月14日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者11名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【10】
【名称】
(有)静興建設
【所在地】
静岡県沼津市
【公表日】
平成28年10月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
ドラグ・ショベルとの接触するおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせていたもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。