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岐阜県のブラック企業:この会社はやめとけ岐阜県(14ページ)

岐阜県のブラック企業
岐阜労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について

HAVE A NICE TRIP!
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岐阜労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
荏原環境プラント(株) 中濃管理事務所(岐阜県関市) 海慎産業(岐阜県高山市)
(有)海南運送(岐阜県海津市) (株)藤下組(岐阜県恵那市)
一輪運送(株)(岐阜県羽島市) ESTA(株)(愛知県豊明市)
(株)マウント(岐阜県郡上市) (有)軸や(岐阜県揖斐郡揖斐川町)
(有)深山(岐阜県恵那市) (株)オカムラ(神奈川県横浜市)
気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
荏原環境プラント(株) 中濃管理事務所
【所在地】
岐阜県関市
【公表日】
令和6年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第65条
酸素欠乏症等防止規則第3条
【事案概要】
酸素欠乏危険場所に立ち入る作業を行わせるに際し、作業開始前に酸素及び硫化水素の濃度を測定しなかったもの
【送検日】
令和6年3月19日
【2】
【名称】
海慎産業
【所在地】
岐阜県高山市
【公表日】
令和6年5月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
石綿障害予防規則第3条
【事案概要】
建築物の解体作業を行わせるに際し、当該建築物について、石綿の使用の有無を調査しなかったこと
【送検日】
令和6年5月15日
【3】
【名称】
(有)海南運送
【所在地】
岐阜県海津市
【公表日】
令和6年5月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の66
【事案概要】
貨物自動車について、最大積載量を超えて使用していたもの
【送検日】
令和6年5月16日
【4】
【名称】
(株)藤下組
【所在地】
岐阜県恵那市
【公表日】
令和6年6月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第566条
【事案概要】
足場の解体作業において、足場の組立て等作業主任者に職務を行わせなかったもの
【送検日】
令和6年6月20日
【5】
【名称】
一輪運送(株)
【所在地】
岐阜県羽島市
【公表日】
令和6年8月5日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者4名に、2ヶ月間の定期賃金合計約112万円を支払わなかったもの。
【送検日】
令和6年8月5日
【6】
【名称】
ESTA(株)
【所在地】
愛知県豊明市
【公表日】
令和6年8月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
【事案概要】
スレート等の屋根の上で、踏み抜き防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年8月9日
【7】
【名称】
(株)マウント
【所在地】
岐阜県郡上市
【公表日】
令和6年9月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第478条
【事案概要】
立木の伐木作業を行わせるに際し、かかり木を放置したまま作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年9月3日
【8】
【名称】
(有)軸や
【所在地】
岐阜県揖斐郡揖斐川町
【公表日】
令和6年9月12日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者8名に、1か月間の定期賃金合計約125万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和6年9月12日
【9】
【名称】
(有)深山
【所在地】
岐阜県恵那市
【公表日】
令和6年11月6日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者2名に、1か月間乃至3か月間の定期賃金合計約63万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和6年11月5日
【10】
【名称】
(株)オカムラ
【所在地】
神奈川県横浜市
【公表日】
令和6年11月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第108条の2
【事案概要】
機械のストローク端に、労働者の危険を防 止するための覆い等を設けなかったもの
【送検日】
令和6年11月8日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。