岐阜県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ岐阜県、中小企業 ブラックリスト 岐阜県

岐阜県のブラック企業:この会社はやめとけ岐阜県(8ページ)


岐阜県のブラック企業

岐阜労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13

岐阜労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

有限会社金蝶堂総本店

株式会社杉山陸運

村井被服

(株)シェ・デュモン

(株)1番(岐阜県高山市)

至酒膳杯菜(岐阜県瑞浪市)

KOTOBUKI外装(株)(岐阜県多治見市)

カッティングセンター相川(岐阜県関市)

アサイ縫製(岐阜県大垣市)

タンドール製菓(株)加茂野工場(岐阜県美濃加茂市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)金蝶堂総本店
【所在地】
岐阜県大垣市
【公表日】
令和2年3月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者14名に対し、岐阜県最低賃金以上の賃金及び時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金を支払わなかったもの

【2】
【名称】
(株)杉山陸運
【所在地】
岐阜県瑞穂市
【公表日】
令和2年4月2日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
()
R2.4.2 労基法第32条 労働者1名に、36協定の延長時間を超
える違法な時間外労働を行わせたもの

【3】
【名称】
村井被服
【所在地】
岐阜県岐阜市
【公表日】
令和2年6月15日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
技能実習生7名に対し、岐阜県最低賃金以上の賃金を支払わなかったもの

【4】
【名称】
(株)シェ・デュモン
【所在地】
岐阜県瑞穂市
【公表日】
令和2年9月10日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に対し、岐阜県最低賃金以上の賃金を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(株)1番
【所在地】
岐阜県高山市
【公表日】
令和2年10月15日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に対し、岐阜県最低賃金以上の賃金を支払わなかったもの


【6】
【名称】
至酒膳杯菜
【所在地】
岐阜県瑞浪市
【公表日】
令和2年10月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
労働基準法第37条
事案概要
労働者9名に対し、岐阜県最低賃金以上の賃金及び深夜労働の割増賃金を支払わなかったもの

【7】
【名称】
KOTOBUKI外装(株)
【所在地】
岐阜県多治見市
【公表日】
令和2年11月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
スレート屋根ふきかえ工事の高さ約7メートルの箇所で、歩み板等を設けることなく作業を行わせたもの。

【8】
【名称】
カッティングセンター相川
【所在地】
岐阜県関市
【公表日】
令和3年1月19日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
技能実習生12名に対し、9か月間、賃金控除協定を締結することなく約130万円を控除していたもの。

【9】
【名称】
アサイ縫製
【所在地】
岐阜県大垣市
【公表日】
令和3年2月1日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
監理団体職員と共謀し、技能実習生1名に対し3か月間,時間外労働の割増賃金合計約9万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
タンドール製菓(株)加茂野工場
【所在地】
岐阜県美濃加茂市
【公表日】
令和3年2月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。