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岐阜県のブラック企業:この会社はやめとけ岐阜県(7ページ)


岐阜県のブラック企業

岐阜労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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岐阜労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

有限会社中濃コンクリート工業

有限会社アサヒテック

マツバラ建設株式会社

株式会社タナカ技建

有限会社高井プレス

有限会社マルイ後藤屋

奥田建材

株式会社愛和印刷

株式会社匠組

島工業サービス株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)中濃コンクリート工業
【所在地】
岐阜県本巣市
【公表日】
令和2年1月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
高さ2.8mから3.9mの工場内のスレート屋根上に歩み板等を設けることなく、作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(有)アサヒテック
【所在地】
岐阜県岐阜市
【公表日】
令和2年2月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生した際に、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの

【3】
【名称】
マツバラ建設(株)
【所在地】
岐阜県羽島郡
【公表日】
令和2年2月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生した際に、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの

【4】
【名称】
(株)タナカ技建
【所在地】
岐阜県高山市
【公表日】
令和2年2月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2.9メートルの建物上で廃材の片づけを行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの

【5】
【名称】
(有)高井プレス
【所在地】
岐阜県加茂郡
【公表日】
令和2年3月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第98条
事案概要
使用停止命令を受けたプレス機械を必要な安全措置を講じないまま労働者に使用させたもの


【6】
【名称】
(有)マルイ後藤屋
【所在地】
岐阜県岐阜市
【公表日】
令和2年3月9日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に対し、岐阜県最低賃金以上の賃金及び時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金を支払わなかったもの

【7】
【名称】
奥田建材
【所在地】
岐阜県中津川市
【公表日】
令和2年3月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第479条
事案概要
伐木作業を行う際に、伐倒についての一定の合図を定め、労働者に周知していなかったもの

【8】
【名称】
(株)愛和印刷
【所在地】
岐阜県岐阜市
【公表日】
令和2年3月16日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に対し、岐阜県最低賃金以上の賃金を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(株)匠組
【所在地】
岐阜県岐阜市
【公表日】
令和2年3月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の休業を要する労働災害が発生したにもかかわらず、労働者死傷病報告を提出していないもの

【10】
【名称】
島工業サービス(株)
【所在地】
岐阜県揖斐郡
【公表日】
令和2年3月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の休業を要する労働災害が発生したにもかかわらず、労働者死傷病報告を提出していないもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。