岐阜県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ岐阜県、中小企業 ブラックリスト 岐阜県

岐阜県のブラック企業:この会社はやめとけ岐阜県(2ページ)


岐阜県のブラック企業

岐阜労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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岐阜労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社ASカンテック

有限会社竹善工業

山竜

平井工業株式会社

大木産業工作所

株式会社仙石

IMSテクノ株式会社

株式会社トゥ・ステップ

名岐エコ・パルプ株式会社

株式会社青木機械
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)ASカンテック
【所在地】
静岡県藤枝市
【公表日】
平成29年1月11日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約20万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
(有)竹善工業
【所在地】
静岡県御前崎市
【公表日】
平成29年3月14日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、1か月間の定期賃金合計約67万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
山竜
【所在地】
静岡県静岡市清水区
【公表日】
平成29年7月3日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、1か月間の定期賃金合計約47万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
平井工業(株)
【所在地】
静岡県静岡市葵区
【公表日】
平成29年7月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条
事案概要
関係請負人に対し、工事現場の組立中の足場について立入禁止等の作業間の連絡及び調整を行わなかったもの

【5】
【名称】
大木産業工作所
【所在地】
静岡県伊東市
【公表日】
平成29年7月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第37条
クレーン等安全規則第138条
事案概要
工場に設置する積載荷重1トン以上のエレベーターを製造するに当たり、労働局長の許可を受けていなかったもの


【6】
【名称】
(株)仙石
【所在地】
岐阜県各務原市
【公表日】
平成29年10月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条
労働者派遣法第45条
事案概要
屋内で金属製品のバリ取り作業を行わせる労働者に、有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの

【7】
【名称】
IMSテクノ(株)
【所在地】
岐阜県安八郡神戸町
【公表日】
平成29年11月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
ロール機に、覆い等を設けることなく労働者に清掃作業を行わせたもの

【8】
【名称】
(株)トゥ・ステップ
【所在地】
岐阜県大垣市
【公表日】
平成29年11月20日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外・休日労働を行わせたもの

【9】
【名称】
名岐エコ・パルプ(株)
【所在地】
岐阜県可児市
【公表日】
平成30年1月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第142条
事案概要
粉砕機の開口部に蓋、囲い等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)青木機械
【所在地】
静岡県富士市
【公表日】
平成30年1月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第142条
事案概要
粉砕機の開口部に蓋、囲い等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。