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岐阜県のブラック企業:この会社はやめとけ岐阜県(6ページ)


岐阜県のブラック企業

岐阜労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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岐阜労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

太田工業

株式会社三樹林業

準栄工業株式会社

株式会社キングスタイル

株式会社中川組

吉村瓦店

ファッションナカムラ

有限会社タナカ興業

株式会社マルカツ

有限会社村上工業
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
太田工業
【所在地】
岐阜県山県市
【公表日】
平成31年3月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
特定化学物質障害予防規則第22条
事案概要
金属溶解炉内で清掃を行う際に作業方法等を決定し、労働者に周知しなかったもの

【2】
【名称】
(株)三樹林業
【所在地】
岐阜県郡上市
【公表日】
平成31年3月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の125
事案概要
作業計画を定めずに労働者に林業架線作業を行わせたもの

【3】
【名称】
準栄工業(株)
【所在地】
岐阜県関市
【公表日】
平成31年3月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第517条の4
事案概要
鉄骨造の建物の解体作業において建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任していなかったもの

【4】
【名称】
(株)キングスタイル
【所在地】
岐阜県岐阜市
【公表日】
平成31年3月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
技能実習生5名に対し、岐阜県最低賃金以上の賃金を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(株)中川組
【所在地】
岐阜県各務原市
【公表日】
平成31年3月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生したのに、労働者死傷病報告書を提出していなかった
もの


【6】
【名称】
吉村瓦店
【所在地】
岐阜県恵那市
【公表日】
平成31年4月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ3mの屋根の上で屋根瓦の交換作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの

【7】
【名称】
ファッションナカムラ
【所在地】
岐阜県岐阜市
【公表日】
令和元年5月21日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
技能実習生3名に対し、岐阜県最低賃金以上の賃金及び割増賃金を支払わず、労働基準監督機関に虚偽の報告を行ったもの

【8】
【名称】
(有)タナカ興業
【所在地】
愛知県名古屋市
【公表日】
令和元年6月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第655条
事案概要
高さ15mの足場上で塗装作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じなかったもの

【9】
【名称】
(株)マルカツ
【所在地】
岐阜県中津川市
【公表日】
令和元年10月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
プレス機械に法令に適合した安全装置を取り付けていなかったもの。

【10】
【名称】
(有)村上工業
【所在地】
岐阜県各務原市
【公表日】
令和元年11月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条
事案概要
工場内で労働者に金属をアーク溶接する作業をさせるにあたり、有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。