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岐阜県のブラック企業:この会社はやめとけ岐阜県(3ページ)


岐阜県のブラック企業

岐阜労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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岐阜労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社古川工務店

株式会社板津商店

東海プラントサービス株式会社

株式会社永田重機

岩田建工

和田重機土木

株式会社ハローバッグ

クレイシ工業株式会社 本社工場

坂口縫製

見須縫製株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)古川工務店
【所在地】
岐阜県揖斐郡揖斐町
【公表日】
平成30年1月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
高さ13mのスレート屋根上に歩み板等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(株)板津商店
【所在地】
岐阜県多治見市
【公表日】
平成30年1月29日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第563条
事案概要
高さ6.8mの足場に手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの

【3】
【名称】
東海プラントサービス (株)
【所在地】
岐阜県可児郡御嵩町
【公表日】
平成30年1月29日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第655条
事案概要
高さ6.8mの足場に手すり等を設けることなく、下請負人の労働者に使用させたもの

【4】
【名称】
(株)永田重機
【所在地】
岐阜県土岐市
【公表日】
平成30年2月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第160条
事案概要
ブル・ドーザーの運転者が運転位置か ら離れる際、エンジンを止める等の逸 走防止措置を講じさせなかったもの

【5】
【名称】
岩田建工
【所在地】
岐阜県羽島市
【公表日】
平成30年3月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14
事案概要
フォークリフトを、主たる用途以外の用途に使用したもの

【6】
【名称】
和田重機土木
【所在地】
岐阜県郡上市
【公表日】
平成30年3月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生したの に、遅滞なく労働者死傷病報告を提出 しなかったもの

【7】
【名称】
(株)ハローバッグ
【所在地】
岐阜県羽島郡笠松町
【公表日】
平成30年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
特定化学物質障害予防規則第27 条
事案概要
ジクロロメタンを含む溶剤を使用して 洗浄作業を行わせるにあたり特定化学 物質作業主任者を選任しなかったもの

【8】
【名称】
クレイシ工業(株) 本社工場
【所在地】
岐阜県美濃加茂市
【公表日】
平成30年4月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第25条
事案概要
合図者を指名せずに複数の労働者でクレーン作業を行わせたもの

【9】
【名称】
坂口縫製
【所在地】
岐阜県岐阜市
【公表日】
平成30年6月8日
【違反法条】
労働基準法第32条

労働基準法第37条
事案概要
技能実習生9名に対し、法定労働時間を超える時間外労働を行わせ、割増賃金を支払わなかったもの

【10】
【名称】
見須縫製(株)
【所在地】
岐阜県羽島市
【公表日】
平成30年6月19日
【違反法条】
労基法第32条

労基法第35条

労基法第101条
事案概要
技能実習生7名に対し違法な時間外労働・休日労働を行わせ、また、労働基準監督機関に虚偽の報告を行ったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。