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岐阜県のブラック企業:この会社はやめとけ岐阜県(13ページ)


岐阜県のブラック企業

岐阜労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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岐阜労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

恵那楽器(株)(岐阜県恵那市)

外部機械(株)(岐阜県大垣市)

(株)東海近畿クボタ 岐阜営業所(岐阜県岐阜市)

(有)ハルヤマ(岐阜県揖斐郡池田町)

(株)オムニバス 垂井工場(岐阜県不破郡垂井町)

さかい経営会計事務所(岐阜県岐阜市)

(有)楯プレス工業所(岐阜県中津川市)

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気になる企業名を検索してみてください!


【1】
【名称】
恵那楽器(株)
【所在地】
岐阜県恵那市
【公表日】
令和5年8月22日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者14名に、1か月間の定期賃金合計約190万円を支払わなかったもの
送検日
令和5年8月22日

【2】
【名称】
外部機械(株)
【所在地】
岐阜県大垣市
【公表日】
令和5年9月20日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、違法な時間外・休日労働を行わせたもの
送検日
令和5年9月20日

【3】
【名称】
(株)東海近畿クボタ 岐阜営業所
【所在地】
岐阜県岐阜市
【公表日】
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
農業機械の点検・清掃作業を行う際、機械の運転を停止させなかったもの
送検日
令和5年11月20日

【4】
【名称】
(有)ハルヤマ
【所在地】
岐阜県揖斐郡池田町
【公表日】
令和6年1月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第40条
事案概要
検査証の交付を受けていないつり上げ荷重3トン以上のクレーンを使用したもの
送検日
令和6年1月10日

【5】
【名称】
(株)オムニバス 垂井工場
【所在地】
岐阜県不破郡垂井町
【公表日】
令和6年2月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
安全装置を取り付ける等必要な措置を講じずにプレスブレーキを使用させたもの
送検日
令和6年2月19日


【6】
【名称】
さかい経営会計事務所
【所在地】
岐阜県岐阜市
【公表日】
令和6年2月19日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者3名に、違法な時間外労働を行わせたもの
送検日
令和6年2月19日

【7】
【名称】
(有)楯プレス工業所
【所在地】
岐阜県中津川市
【公表日】
令和6年2月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第134条
事案概要
プレス機械作業主任者に安全装置の切替えキーを保管させていなかったもの
送検日
令和6年2月20日

【8】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
事案概要
送検日

【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
事案概要
送検日

【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
事案概要
送検日
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
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沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。