三重県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ三重県、中小企業 ブラックリスト三重県

三重県のブラック企業:この会社はやめとけ三重県(10ページ)


三重県のブラック企業

三重労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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三重労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)アサヒ産業(三重県伊賀市)

(株)ジェイエスエス JSS白子スイミングスクール(三重県鈴鹿市)

西口建工(株)(三重県鈴鹿市)

塩浜運送(株)(三重県四日市市)

(株)猪の倉(三重県津市)

(株)ダイシン(三重県松阪市)

(一社)サンパークいなべ(三重県いなべ市)

丸一木材(三重県津市)

(株)メイユウ(愛知県名古屋市熱田区)

森下組(三重県名張市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)アサヒ産業
【所在地】
三重県伊賀市
【公表日】
令和5年3月22日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
労働者5名に対し、10か月間の割増賃金約50万円を支払わなかったもの。
送検日
令和5年3月22日

【2】
【名称】
(株)ジェイエスエス JSS白子スイミングスクール
【所在地】
三重県鈴鹿市
【公表日】
令和5年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
労働者に、高さ約7メートルの位置にある窓の清掃作業を行わせる際、墜落防止措置を講じなかったもの。
送検日
令和5年3月22日

【3】
【名称】
西口建工(株)
【所在地】
三重県鈴鹿市
【公表日】
令和5年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の4
事案概要
関係請負人に対し、移動式クレーンによる作業方法及び労働者の配置の指導を行っていなかったもの。
送検日
令和5年3月22日

【4】
【名称】
塩浜運送(株)
【所在地】
三重県四日市市
【公表日】
令和5年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン則第66条の2
事案概要
移動式クレーンによる作業の方法等を定めていなかったもの。
送検日
令和5年3月22日

【5】
【名称】
(株)猪の倉
【所在地】
三重県津市
【公表日】
令和5年3月24日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、7か月ないし8か月間の定期賃金合計約233万円を支払わなかったもの。
送検日
令和5年3月24日


【6】
【名称】
(株)ダイシン
【所在地】
三重県松阪市
【公表日】
令和5年5月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者15名に、1か月ないし6か月間の定期賃金合計約1,762万円を支払わなかったもの。
送検日
令和5年5月18日

【7】
【名称】
(一社)サンパークいなべ
【所在地】
三重県いなべ市
【公表日】
令和5年5月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第162条
労働安全衛生規則第164条
事案概要
トラクター・ショベルを使する際に乗車席以外の箇所に労働者を搭乗させ、主たる用途以外に使用したもの。
送検日
令和5年5月19日

【8】
【名称】
丸一木材
【所在地】
三重県津市
【公表日】
令和5年8月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第480条
事案概要
労働者に伐倒木の枝払い作業を行わせるにあたり、くい止め等の転落防止措置を講じさせなかったもの。
送検日
令和5年8月22日

【9】
【名称】
(株)メイユウ
【所在地】
愛知県名古屋市熱田区
【公表日】
令和5年10月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの。
送検日
令和5年10月18日

【10】
【名称】
森下組
【所在地】
三重県名張市
【公表日】
令和5年10月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第481条
事案概要
労働者に倒木の玉切り作業を行わせるにあたり、労働者の立入を禁止する措置を講じていなかったもの。
送検日
令和5年10月24日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。