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三重県のブラック企業:この会社はやめとけ三重県(11ページ)


三重県のブラック企業

三重労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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三重労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

春隆(三重県松阪市)

浜口塗装(三重県志摩市)

株式会社TMC(三重県松阪市)

梅鉢運輸株式会社(大阪府堺市)

有限会社富屋物流(三重県津市)

株式会社SPACE(三重県松阪市)

株式会社崎山組(奈良県橿原市)

堺鋼板株式会社(三重県伊賀市)

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【1】
【名称】
春隆
【所在地】
三重県松阪市
【公表日】
令和5年12月1日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、1か月ないし2か月間の定期賃金を支払わなかったもの。
送検日
令和5年12月1日

【2】
【名称】
浜口塗装
【所在地】
三重県志摩市
【公表日】
令和6年1月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条第1号
労働安全衛生規則第563条
事案概要
高さ約3.5メートルの足場上で労働者に作業を行わせる際に必要な墜落防止措置を講じていなかったもの。
送検日
令和6年1月23日

【3】
【名称】
株式会社TMC
【所在地】
三重県松阪市
【公表日】
令和6年2月2日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者14名に対する2か月分の定期賃金合計約300万円を、所定支払日に支払わなかったもの。
送検日
令和6年2月2日

【4】
【名称】
梅鉢運輸株式会社
【所在地】
大阪府堺市
【公表日】
令和6年2月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の74
事案概要
最大積載量が5トン以上の貨物自動車の荷台で作業を行わせる際に保護帽及び作業靴を使用させなかったもの。
送検日
令和6年2月5日

【5】
【名称】
有限会社富屋物流
【所在地】
三重県津市
【公表日】
令和6年3月7日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの
送検日
令和6年3月7日


【6】
【名称】
株式会社SPACE
【所在地】
三重県松阪市
【公表日】
令和6年3月22日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者42名に対する最大4か月分の定期賃金合計約660万円を、所定支払日に支払わなかったもの。
送検日
令和6年3月22日

【7】
【名称】
株式会社崎山組
【所在地】
奈良県橿原市
【公表日】
令和6年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条
事案概要
関係請負人の個人事業主に当該足場上での作業を行わせるにあたり必要な連絡調整を行わなかったもの。
送検日
令和6年3月22日

【8】
【名称】
堺鋼板株式会社
【所在地】
三重県伊賀市
【公表日】
令和6年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第119条
事案概要
荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所に、関係労働者以外の労働者を立ち入らせたもの。
送検日
令和6年3月25日

【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
事案概要
送検日

【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
事案概要
送検日
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。