三重県のブラック企業:この会社はやめとけ三重県(6ページ)
| 三重県のブラック企業 三重労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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| 三重労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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| 気になる企業名を検索してみてください! |
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| 【1】 | |
| 【名称】 | |
| (株)妃翔 | |
| 【所在地】 | |
| 三重県多気郡 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年8月26日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 労働者派遣法第45条 |
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| 【事案概要】 | |
| 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| 【2】 | |
| 【名称】 | |
| 中里建設 | |
| 【所在地】 | |
| 三重県津市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年9月8日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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| 【事案概要】 | |
| 労働者に高さ2メートル以上の箇所で作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じなかったもの | |
| 【3】 | |
| 【名称】 | |
| 三愛運送(株) | |
| 【所在地】 | |
| 三重県伊勢市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年10月1日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の74 |
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| 【事案概要】 | |
| 労働者に最大積載量が5トン以上の貨物自動車に荷を積む作業を行させる際に、保護帽を着用させなかったもの |
| 【4】 | |
| 【名称】 | |
| (株)梅田工業 | |
| 【所在地】 | |
| 三重県名張市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年10月14日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第564条 |
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| 【事案概要】 | |
| 労働者に高さ約5メートルの箇所で足場の組立て等の作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じなかったもの | |
| 【5】 | |
| 【名称】 | |
| (株)稲垣鉄工 | |
| 【所在地】 | |
| 三重県四日市市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和2年11月19日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
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| 【事案概要】 | |
| 労働者をクレーンの運転業務に従事させる際に、クレーンの運転業務にかかる特別教育を行わなかったもの |
| HAVE A NICE TRIP! |
| 【6】 | |
| 【名称】 | |
| (株)エクセディ | |
| 【所在地】 | |
| 大阪府寝屋川市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和3年1月14日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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| 【事案概要】 | |
| 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | |
| 【7】 | |
| 【名称】 | |
| (有)渡辺土木 | |
| 【所在地】 | |
| 三重県伊賀市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和3年1月14日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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| 【事案概要】 | |
| 労働者に高さ約3.6メートルの資材揚卸口で作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じなかったもの |
| 【8】 | |
| 【名称】 | |
| (株)小澤土木 | |
| 【所在地】 | |
| 静岡県浜松市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和3年1月18日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第190条 |
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| 【事案概要】 | |
| くい打ち機の変更を行う際に、作業の方法、手順等を定めず、作業指揮者が直接指揮しなかったもの | |
| 【9】 | |
| 【名称】 | |
| (株)大清建設 | |
| 【所在地】 | |
| 三重県津市 | |
| 【公表日】 | |
| 令和3年2月25日 | |
| 【違反法条】 | |
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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| 【事案概要】 | |
| 油圧ショベルで作業を行う際に、誘導者を配置せず労働者を危険が生じるおそれのある箇所に立ち入らせたもの |
| 【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)丸和製作所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府大阪市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年3月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働基準法第75条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務上負傷した労働者に、労災保険を使用させず、健康保険を使用し、治療費を全額負担しなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
| 【掲載する事案】 |
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
| 【掲載する内容】 |
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
| 【掲載時期及び期間】 |
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
